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組合規約規程の変更

組合規約の一部改正について

2009年08月07日

日本電気健康保険組合の規約の一部をつぎのとおり改正する。

(傷病手当付加金)
第58条
被保険者が、法第99条の規定により傷病手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷病手当付加金として1日につき被保険者の標準報酬日額の60分の11に相当する額を支給する。ただし、病院又は診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対しては、支給しない。
とあるを、
被保険者が、法第99条の規定により傷病手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷病手当付加金として1日につき被保険者の標準報酬日額の100分の80に相当する額から傷病手当金の額を控除した額を支給する。ただし、病院又は診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対しては、支給しない。
に改める。
2~3(略)
(延長傷病手当付加金)
第59条
法第99条の規定により傷病手当金の支給を受ける被保険者(以下この条において同じ。)が、法第99条第2項の規定による期間を経過したことによりその支給を受けなくなった場合において、当該期間の経過後同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができない期間、延長傷病手当付加金として、1日につき被保険者の標準報酬日額の100分の85に相当する額を支給する。ただし、病院又は診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対して支給する延長傷病手当付加金の額は、その収容した期間1日につき標準報酬日額の100分の65に相当する額とする。
とあるを、
法第99条の規定により傷病手当金の支給を受ける被保険者(以下この条において同じ。)が、法第99条第2項の規定による期間を経過したことによりその支給を受けなくなった場合において、当該期間の経過後同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができない期間、延長傷病手当付加金として、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額を支給する。
に改める。
2~6(略)
(出産手当付加金)
第60条
被保険者が法第102条の規定により出産手当金の支給を受ける期間、出産手当付加金として、1日につき被保険者の標準報酬日額の60分の11に相当する額を支給する。ただし、異常分娩のため健康保険で産院又は病院若しくは診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対しては、支給しない。
とあるを、
被保険者が法第102条の規定により出産手当金の支給を受ける期間、出産手当付加金として、1日につき被保険者の標準報酬日額の100分の80に相当する額から出産手当金の額を控除した額を支給する。ただし、異常分娩のため健康保険で産院又は病院若しくは診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対しては、支給しない。
に改める。
2~3(略)
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前の労務に服することができなかった期間にかかる(傷病手当付加金)、(延長傷病手当付加金)の支給については、なお従前の例による。
第3条 施行日前の労務に服さなかった期間にかかる(出産手当付加金)の支給については、なお従前の例による。

組合規約の一部改正について

2009年03月25日

日本電気健康保険組合の規約の一部をつぎのとおり改正する。

(一般保険料及び調整保険料の負担割合)
第44条
「一般保険料額及び調整保険料額の67分の39.8は事業主、67分の27.2は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)」
とあるを、
「一般保険料額及び調整保険料額の77分の44.8は事業主、77分の32.2は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)」
に改める。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。

組合規約の一部改正について

2008年10月03日

日本電気健康保険組合の規約の一部をつぎのとおり改正する。


第52条(医療機関の指定)の次に、第52条の2(組合による審査支払)を加える。

(組合による審査支払)
第52条の2
この組合が、法第76条第4項の規定に掲げる保険薬局からの療養の給付に関する費用の請求に対して、自ら審査及び支払に関する事務を行おうとするときは、組合会の議決を経なければならない。
前項の規定により、自ら審査及び支払に関する事務を行う保険薬局は別記2のとおりとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前の療養の給付に係る審査及び支払に関する事務については、なお従前の例による。

組合規約の一部改正について

2007年07月20日

日本電気健康保険組合の規約の一部をつぎのとおり改正する。

 第30条(理事会の招集)、第32条(理事会の議事)、第35条(常務理事及びその職務)、第36条(監事の職務)、第37条(理事長の専決)、第46条(会計年度所属区分)、第48条(準備金の保有方法)、第49条(準備金以外の積立金の保有方法)、を次のように改め、第63条(個人情報保護の徹底)を加え、以下を順次繰り下げる。

(理事会の招集)
第30条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
前項のほか、理事長は、理事の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の3日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りではない。
前項の規定に準じ、監事に対し、理事会への出席を求めなければならない。
(理事会の議事)
第32条 理事会は、理事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
理事は、特別の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。ただし、理事会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
(常務理事及びその職務)
第35条
この組合に2名以内の常務理事を置き、理事会の同意を得て、理事長が理事のうちからこれを指名する。
常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
(監事の職務)
第36条 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
監査は、組合の決算終了後、組合会が決算を承認する前に必ず実施するほか、監事が必要と認めた場合に実施する。
監事は、監査を実施したときは、組合会に対し書面をもって意見を述べなければならない。
前3項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第37条
理事長は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報告し、組合会において当該事項を決定する場合に必要な議決数をもって承認を得なければならない。
(会計年度所属区分)
第46条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
(1)
保険料及び調整保険料はその納期末日の属する年度
(2)
国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度
(3)
徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
(4)
前各号に該当しないものは領収した日の属する年度
 2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
(1)
保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度
(2)
保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについてはその給付を決定した日の属する年度
(3)
給料、旅費及び手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度
(4)
使用料、保管料及び電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度
(5)
工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期日の属する年度
(6)
前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度
(準備金の保有方法)
第48条
準備金は次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の3に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。
(1)
銀行、信託会社、信用金庫、労働金庫への預貯金若しくは郵便貯金
(2)
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
(3)
公社債投資信託の受益証券の取得(外国債を運用の中心とするもの又は外貨建外国債を運用対象として含むものを除く。)
(4)
国債証券又は地方債証券の取得
(5)
特別の法律により法人の発行する債券で、その債券に係る債務を政府が保証しているもの又は金融機関の発行する債券の取得
(6)
償還及び利子の支払の遅延のない物上担保又は一般担保付の社債の取得
(7)
抵当証券の取得
(8)
コマーシャルペーパーの取得
(9)
社会保険診療報酬支払基金への委託金
(10)
健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施設に対する出資金
(11)
組合間の共同事業として実施する高額医療費及び出産費に係る貸付事業に対する出資金
(12)
法第150条の規定による施設である土地及び建物の取得
 2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第49条 準備金以外の積立金は、前条第1号から第11号までの方法により保有しなければならない。

第9章  個人情報の保護

(個人情報保護の徹底)
第63条
この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等にかかるこの組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
附則
(施行期日)この規約は、平成19年8月1日から施行する。

組合規約の一部改正について

2007年06月28日

日本電気健康保険組合の規約の一部をつぎのとおり改正する。

(設立事業所の名称及び所在地)
第4条中
「株式会社エヌ・エヌ・ティ 東京都千代田区」
の次に
「NECビッグローブ株式会社 東京都品川区」
を加える。
(互選議員の選挙区及び議員数)
第9条中第2項別記選挙区第3の
「東洋無線システム株式会社」
の次に
「NECビッグローブ株式会社」
を加える。
附 則
この規約は、認可の日から施行し、平成19年6月19日から適用する。
ただし、第9条の変更にかかわらず、現に議員である者は新選挙区から選出されたものとみなす。

 

日本電気健康保険組合の規約の一部をつぎのとおり改正する。

(設立事業所の名称及び所在地)
第4条中
「NECビッグローブ株式会社 東京都品川区」
の次に
「フィールディングシステムテクノロジー株式会社 東京都港区」
を加える。
(互選議員の選挙区及び議員数)
第9条中第2項別記選挙区第3の
「NECビッグローブ株式会社」
の次に
「フィールディングシステムテクノロジー株式会社」
を加える。
附 則
この規約は、認可の日から施行し、平成19年6月21日から適用する。
ただし、第9条の変更にかかわらず、現に議員である者は新選挙区から選出されたものとみなす。

組合規約の一部改正について

2007年03月30日
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条中
東洋無線システム株式会社 神奈川県高座郡寒川町」の後に
「NECインフロンティア株式会社 神奈川県川崎市」
「NECインフロンティア労働組合 神奈川県川崎市」
「NECインフロンティア企業年金基金 神奈川県川崎市」
「株式会社インフロンティアアメニティズ 神奈川県川崎市」
「NECインフロンティア東北株式会社 宮城県白石市」
「NECインフロンティアシステムサービス株式会社 神奈川県川崎市」
「株式会社エヌ・エヌ・ティ 東京都千代田区」をそれぞれ加える。
(一般保険料及び調整保険料の負担割合)
第44条
「一般保険料額及び調整保険料額の56分の33.6は事業主、56分の22.4は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)」
とあるを、
「一般保険料額及び調整保険料額の63分の37.8は事業主、63分の25.2は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)」
に改める。
(介護保険料の負担割合)
第44条の2
「介護保険料額の8.7分の4.35は事業主、8.7分の4.35は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)」
とあるを、
「介護保険料額の9.0分の4.5は事業主、9.0分の4.5は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)」と改める。
に改める。
第54条(一部負担還元金)、第55条(付加給付)、第56条(訪問看護療養付加金)、第57条(家族訪問看護療養付加金)、第58条(傷病手当付加金)、第59条(延長傷病手当付加金)、第60条(出産手当付加金)、第61条(家族療養付加金)、第62条(合算高額療養付加金)をそれぞれ加え、第54条(施設の利用等)を第63条へ、第55条(高額医療費貸付)を第64条へ、第56条(出産費貸付)を第65条へそれぞれ繰り下げる。
(一部負担還元金)
第54条
この組合は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和32年法律第42号)附則第7条の規定に基づき、被保険者の支払った一部負担金について、その還元を行う。
一部負担還元金の額は、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)について、療養(食事療養費及び居住費を除く。)に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)及び食事療養費、居住費を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から、20,000円を控除して得た額とする。
他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養及び自己負担限度額の支給又は受給が受けられる場合は、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。ただし、その算出した額が1,000円未満の場合は、支給しない。
一部負担還元金は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。
(付加給付)
第55条
この組合が、法第53条の規定により支給する付加給付は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)訪問看護療養付加金
(2)家族訪問看護療養付加金
(3)傷病手当付加金
(4)延長傷病手当付加金
(5)出産手当付加金
(6)家族療養付加金
(7)合算高額療養付加金
付加給付は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。
付加給付の支給手続きに関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(訪問看護療養付加金)
第56条
被保険者の疾病又は負傷に関し、法第88条の規定により訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、訪問看護療養付加金を支給する。
訪問看護療養付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、20,000円を控除して得た額とする。
他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で訪問看護療養に係る療養費の支給又は当該療養及び自己負担限度額の支給又は受給が受けられる場合は、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、端数は切り捨てる。ただし、その算出した額が1,000円未満の場合は、支給しない。
(家族訪問看護療養付加金)
第57条
被保険者の疾病又は負傷に関し、法第111条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、訪問看護療養付加金を支給する。
家族訪問看護療養付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から法第111条第2項の規定による家族訪問看護療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される。
高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、家族訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、20,000円を控除して得た額とする。
他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で訪問看護療養に係る療養費の支給又は当該療養及び自己負担限度額の支給又は受給が受けられる場合は、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、端数は切り捨てる。ただし、その算出した額が1,000円未満の場合は、支給しない。
(傷病手当付加金)
第58条
被保険者が、法第99条の規定により傷病手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷病手当付加金として1日につき被保険者の標準報酬日額の60分の11に相当する額を支給する。ただし、病院又は診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対しては、支給しない。
法第108条第1項から4項までの規定により傷病手当金の支給が行われない期間があるときは、その期間については前項の規定の適用について、傷病手当金の支給があったものとみなす。なお、この場合における支給額は、次の各号に掲げる額とする。
(1)
報酬の全部又は一部を受けることができるときは、報酬を受けなければ支給を受けることができた傷病手当金と傷病手当付加金の合計額から受けることのできる報酬の額を控除して得た額。
(2)
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金の支給を受けなければ受けることができた傷病手当金と傷病手当付加金の合計額から法第108条第2項の規定により算定された当該障害厚生年金の額を控除して得た額(当該受給者が同時に第1号に該当する場合であって当該控除して得た額が第1号の額を超えるときは、第1号の額)。
(3)
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害手当金の支給を受けることができるときは、傷害手当付加金の全額。
(4)
法第108条第4項の規定に該当する者が、法第108条第4項の老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、当該老齢退職年金給付の支給を受けなければ支給を受けることのできた傷病手当金と傷病手当付加金の合計額から法第108条第4項の規定により算定された老齢退職年金給付の額を控除して得た額。
第1項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数は四捨五入する。
(延長傷病手当付加金)
第59条
法第99条の規定により傷病手当金の支給を受ける被保険者(以下この条において同じ。)が、法第99条第2項の規定による期間を経過したことによりその支給をうけなくなった場合において、当該期間の経過後同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができない期間、延長傷病手当付加金として、1日につき被保険者の標準報酬日額の100分の85に相当する額を支給する。ただし、病院又は診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対して支給する延長傷病手当付加金の額は、その収容した期間1日につき標準報酬日額の100分の65に相当する額とする。
延長傷病手当付加金は、被保険者が報酬の全部若しくは一部又は厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その報酬又は法第108条第2項の規定により算定された障害厚生年金の額(同時に報酬と障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その報酬の額と法第108条第2項の規定により算定された障害厚生年金の額のいずれか大きい額)の限度において支給しない。
延長傷病手当付加金を支給する場合において、障害手当金から当該障害手当金の支給を受けなければ支給を受けることができた傷病手当金の額を控除した額に当該延長傷病手当付加金の額が達するまでの間、当該延長傷病手当付加金は支給しない。
延長傷病手当付加金は、法第108条第4項の規定に該当する者が、法第108条第4項の老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、法第108条第4項の規定により算定された老齢退職年金給付の額の限度において支給しない。
延長傷病手当付加金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、傷病手当金の支給期間経過後1年6カ月を経過したときは、支給しない。
第1項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数は四捨五入する。
(出産手当付加金)
第60条
被保険者が法第102条の規定により出産手当金の支給を受ける期間、出産手当付加金として、1日につき被保険者の標準報酬日額の60分の11に相当する額を支給する。ただし、異常分娩のため健康保険で産院又は病院若しくは診療所に収容した被保険者であって被扶養者のないものに対しては、支給しない。
法第108条の規定により出産手当金の支給が行われない期間があるときは、その期間については、前項の規定の適用について出産手当金の支給があったものとみなす。この場合において出産手当付加金の支給額は、報酬を受けなければ受けることのできた出産手当金と出産手当付加金の合計額から受けることのできる報酬の額を控除した額とする。
第1項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数は四捨五入する。
(家族療養付加金)
第61条
被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第110条の規定により家族療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族療養付加金を支給する。
家族療養付加金の額は、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(医療機関の 処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書を合算して1件とみなす。)について、療養(食事療養費及び居住費を除く。)に要する費用の額から家族療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、家族療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から20,000円を控除して得た額とする。
他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養及び自己負担限度額の支給又は受給が受けられる場合は、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、端数は切り捨てる。ただし、その算出した額が1,000円未満の場合は、支給しない。
(合算高額療養付加金)
第62条
法第115条の規定により、同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することによる高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)の支給を受ける被保険者に対し、合算高額療養付加金を支給する。
合算高額療養付加金の額は、各診療月について合算高額療養費の支給の基礎となった被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額から、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書を合算して1件とみなす。)につきそれぞれ20,000円を控除して得た額とする。
他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養及び自己負担限度額の支給又は受給が受けられる場合は、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。ただし、その算出した額が1,000円未満の場合は支給しない。

組合規約の一部変更について

2006年07月27日

組合規約第53条を次のとおり改正します。

第53条(一部負担金の特例)

 被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者(以下「老人被保険者」という)を除く)である組合員が、次の各号に掲げる病院または診療所につき療養の給付を受ける際に支払うべき一部負担金の額は、療養に要する費用の28.5%に相当する額とする。

 被保険者(老人被保険者を除く)である組合員が、次の各号に掲げる病院または診療所につき療養の給付を受ける際に支払うべき一部負担金の額は、療養に要する費用の27%に相当する額とする。

 この規約の変更は、平成18年8月診療分より施行する。


海外勤務者の健康保険について

2005年09月12日

 従来、家族帯同または独身で海外勤務をする方は、健康保険の被保険者・被扶養者資格を喪失し、現地医療保険または旅行障害保険(医療特約)に加入していましたが、平成17年7月1日以降、海外勤務時の健康保険資格を以下のように取り扱うこととなりました。


 今後海外勤務する方は、健康保険被保険者資格を継続します。
 健康保険被保険者資格を喪失している海外勤務者(被保険者本人)および家族(被扶養者)は、7月1日付けで資格を再取得します(8月から保険料控除)。


「成人病健診利用規程」の一部変更について

2005年03月09日

 厚生労働省の指導により、「成人病」を「生活習慣病」に変更します。
 (適用時期:平成17年4月1日)


平成17年度の介護保険料率について

2005年03月09日

 現行保険料率7.2/1000を8.7/1000に改定します。
 (被保険者・事業主折半負担)

改定後改定前
事業主 4.35/1000 3.6/1000
被保険者 4.35/1000 3.6/1000
8.70/1000 7.2/1000

平成16年度の介護保険料率について

2004年03月15日

 現行保険料率6.6/1000を7.2/1000に改定します。
 (被保険者・事業主折半負担)


規約の一部改定について

2003年03月26日

 規約の一部改定について
 以下の付加給付※〔自己負担限度額(月額)〕が改定されました。

 施行時期: 平成15年4月1日から施行(同日診療分から適用)

項目 H15年4月から 改定前
一部負担還元金 20,000円 10,000円
合算高額療養付加金 20,000円 10,000円
訪問看護療養付加金 20,000円 10,000円
家族療養付加金 20,000円 10,000円
家族訪問看護療養付加金 20,000円 10,000円

※付加給付:当組合独自の給付で、患者の窓口自己負担が限度額(月額)を超えた場合にその超過額を給付する制度。


 患者窓口自己負担が2割から3割へ引上げ(健康保険法改正)に伴い、以下の規定が改定されました。

 施行時期: 平成15年4月1日から施行(同日利用分から適用)

①「人間ドック・婦人健診」本人一部負担金
健診費用の100分の30
②「予防接種」補助限度額
予防接種費用のうち100分の70(5,000円を限度、消費税を除く)
③「心の相談面接料」本人一部負担金
面接料の100分の30

平成15年度の介護保険料率について

2003年03月26日

 総報酬制導入により、介護保険料率も改定します。

 平成15年度介護保険料率: 6.6/1000(被保険者・事業主折半)