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健康保険とは

 健康保険には、組合管掌健康保険と政府管掌健康保険とがあります。
 本来、健康保険は国が行う事業ですが、常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の許可を得て健康保険組合を設立し、国に代わって事業所の実態に即した健康保険事業を運営することができます。これを組合管掌健康保険といい全国に約1,500の健康保険組合が存在します。

健康保険の目的

 私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族の誰かが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがだけではなく、出産や死亡の場合も同じことです。健康保険は、このような場合に備えて、働いている人々が普段から収入に応じた保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気・けが・出産・死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。助け合いの精神を基本に、私たちの生活を守る力強い味方が健康保険です。

医療保険の種類

 健康保険は主に民間の会社など(事業所)で働く人を対象としていますが、同じ目的で作られた船員、公務員などを対象とする制度とあわせて、被用者保険とも呼ばれています。
 また、被用者保険に加入していない人(自営業者など)は、地域保険である国民健康保険に加入することになっており、いずれかの制度に加入する国民皆保険体制がとられています。
 なお2008年4月から、75歳以上のすべての人を対象とする「後期高齢者医療制度」が創設され、一般の医療保険制度から独立した制度として、都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合で運営されます。