健康保険組合は健康保険法に基づいて、健康保険の運営を国に代わって行っている公法人です。
その運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数の議員によって、自主的、民主的に行われています。
健康保険組合には、議決機関として「組合会」と、執行機関としての「理事会」があり、組合業務の執行および財政状況を監査する監事がおかれます。
組合会は同数の選定議員(事業主の代表)と互選議員(従業員の代表)で構成され、規約、保険料、収入支出の予算・決算、事業計画など健康保険組合を運営していくうえでの重要事項を審議します。
理事会は選定議員と互選議員の中から選出された同数の理事により構成され事業の執行にあたります。また、選定議員から出た理事の中から、理事長を選出し理事長は理事の中から常務理事を指名します。理事長は組合運営の最高責任者で組合を代表します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営にあたります。
議員の選定について
- 議員の選定方法
事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 - 理事の選定方法
選定議員と互選議員の中から選出された同数の理事により構成されています。 - 監事の選定方法
選定議員、互選議員別に理事及び組合の職員以外の議員からそれぞれ1名を選出しています。
健保議員(2009年1月31日現在)
| 議員 | 選定議員 | 21名 | 計42名 |
|---|---|---|---|
| 互選議員 | 21名 | ||
| 理事 | 選定理事 | 10名 | 計20名 |
| 互選理事 | 10名 | ||
| 監事 | 2名 | ||
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分はみなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、少額の国庫補助、雑収入などがあります。支出のうち最も多額なものは、皆さんが医療機関にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、退職者給付拠出金や保健事業費などがあります。保健事業は健康保険組合の大きな柱であり、疾病予防と健康増進をめざして積極的に活動しています。
決算残金が生じたときは、将来の給付費支出に備えて一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度予算に繰り越します。
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