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妊婦保健指導

妊婦健診は、各市町村による公費負担制度の利用を優先してください。
公費による助成がない場合、被保険者による下記の基準を満たした申請に対し、健保組合から健診費用の一部補助を行います。

●対象者

 被保険者および被扶養者のいずれかである妊産婦
 (※資格取得前、資格喪失後の健診代は申請できません。)

●補助額

 1回につき1,230円まで。 最大で13回分(合計16,000円)まで。
 1回の金額が1,230円未満の場合は実費相当分を補助します。(消費税は自己負担です。)


 〔 注 〕妊婦の方の健康診査の回数は、13から14回(*)程度と考えられています。
この観点に立ち厚生労働省は健康診査の公費負担も14回程度行われることが望ましいと考え、平成21年4月から同23年3月末までの2年間に限定して、全国の自治体向けに予算増の措置を行いました。


 *「母性・乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」
 平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知


 当健保組合は、公費による助成がない場合を対象に、健診費用の一部補助を行っています。したがい、厚生労働省の向こう2年間限定の取扱いにかかわらず、従来通りの補助額および従来通りの補助回数(最高13回)を維持いたします。

●補助内容

 産婦人科・助産院で自費にて妊婦定期健診を受診した際の妊婦健診・妊婦検査費用に対し、出産後の申請に基づき補助を行います(流産・死産の場合には補助対象外)。


 〔 補助の対象となるもの 〕

 〔 補助の対象にはならないもの 〕

*公費による助成については、各市町村にご確認ください。

●補助の範囲と回数

 下記の範囲内で指定の回数までとなります。領収書をよく確認し選択してください。


領収書の選び方

●申請手続き

 健保Web申請・登録システムから「疾病予防費支給申請」を行い、「疾病予防費支給申請書」を出力してください。すべての確証(領収書)を申請書にホチキス止めの上、疾病予防担当宛て(社内文書メ-ル 185-250)お送りください。


 健保Web申請・登録システムから「疾病予防費支給申請」が出来ない場合は、「疾病予防費支給申請書」をダウンロ-ド後、所定事項を記入し、すべての確証を申請書にホチキス止めの上、疾病予防担当宛て(社内文書メ-ル 185-250)お送りください。

●確証についての注意事項

※健保組合では、ご提出いただく領収書が公費による助成負担の対象/対象外いずれであるかの見分けがつきません。ご提出いただく公費による助成のない(補助券・受診票等を使用していない)領収書すべての余白部分に「公費適用外」と確認できるよう病院で明記していただき、病院の認印を押印してもらって下さい。


※確証として提出する領収書が上記の内容に沿ったものであることを、申請前にご確認ください。不備な確証の添付があった場合には一旦、申請書を含めてご返却しますのであらかじめご了解をお願いします。

●申請期限

 出産日から1年以内。

●その他

 不明な点につきましては、健保組合までお問い合わせください。


日本電気健康保険組合 疾病予防グループ
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11
TELNET:8-185-220  外線TEL:03-3461-9372
社内文書メール:185-250  外線FAX:03-3461-9375

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