妊婦健診は、各市町村による公費負担制度の利用を優先してください。
公費による助成がない場合、被保険者による下記の基準を満たした申請に対し、健保組合から健診費用の一部補助を行います。
●対象者
被保険者および被扶養者のいずれかである妊産婦
(※資格取得前、資格喪失後の健診代は申請できません。)
●補助額
1回につき1,230円まで。 最大で13回分(合計16,000円)まで。
1回の金額が1,230円未満の場合は実費相当分を補助します。(消費税は自己負担です。)
〔 注 〕妊婦の方の健康診査の回数は、13から14回(*)程度と考えられています。
この観点に立ち厚生労働省は健康診査の公費負担も14回程度行われることが望ましいと考え、平成21年4月から同23年3月末までの2年間に限定して、全国の自治体向けに予算増の措置を行いました。
*「母性・乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」
平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知
当健保組合は、公費による助成がない場合を対象に、健診費用の一部補助を行っています。したがい、厚生労働省の向こう2年間限定の取扱いにかかわらず、従来通りの補助額および従来通りの補助回数(最高13回)を維持いたします。
●補助内容
産婦人科・助産院で自費にて妊婦定期健診を受診した際の妊婦健診・妊婦検査費用に対し、出産後の申請に基づき補助を行います(流産・死産の場合には補助対象外)。
〔 補助の対象となるもの 〕
- 定期的な診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査、血液検査に要した費用
〔 補助の対象にはならないもの 〕
- 子宮ガン検診費
- 保険外併用療養費
- マッサ-ジ代
- 産婦人科以外の診療科(内科・整形外科など)での自費診療代
- 保険診療扱いの健診代、検査代
- 文書代、自費材料・雑費代
- 公費助成(*)を受けた領収書
(公費助成を受けた領収書は、差額が残っている場合も対象外) - 確定申告時に医療費控除のために使用した領収書
*公費による助成については、各市町村にご確認ください。
●補助の範囲と回数
下記の範囲内で指定の回数までとなります。領収書をよく確認し選択してください。

●申請手続き
健保Web申請・登録システムから「疾病予防費支給申請」を行い、「疾病予防費支給申請書」を出力してください。すべての確証(領収書)を申請書にホチキス止めの上、疾病予防担当宛て(社内文書メ-ル 185-250)お送りください。
健保Web申請・登録システムから「疾病予防費支給申請」が出来ない場合は、「疾病予防費支給申請書」をダウンロ-ド後、所定事項を記入し、すべての確証を申請書にホチキス止めの上、疾病予防担当宛て(社内文書メ-ル 185-250)お送りください。
●確証についての注意事項
- 添付していただく領収書は原本に限ります。なお、領収書(原本)は返却いたしません。
- 領収書の宛名は妊婦の方宛て、健診日・病院名の記載、領収印の押印が必須です。
- 確証となる領収書は、「妊婦健診(検査)代、自費扱い」および「公費適用外」が明記されているものに限ります。明記のない場合は、領収書の余白部分に病院で記入していただき、病院の認印を押印してもらってください。
- 複数回の健診分が1枚で発行された領収書の場合、病院の認印が押印された内訳明細書を必ず添付してください。
- 「医療費控除(確定申告)で使用された領収書による申請はお受けできません。
- 健保組合による審査時に対象外となった領収書の返却を希望される方は、申請書内に「補助対象外領収書、返却希望」と記入してください。
※健保組合では、ご提出いただく領収書が公費による助成負担の対象/対象外いずれであるかの見分けがつきません。ご提出いただく公費による助成のない(補助券・受診票等を使用していない)領収書すべての余白部分に「公費適用外」と確認できるよう病院で明記していただき、病院の認印を押印してもらって下さい。
※確証として提出する領収書が上記の内容に沿ったものであることを、申請前にご確認ください。不備な確証の添付があった場合には一旦、申請書を含めてご返却しますのであらかじめご了解をお願いします。
●申請期限
出産日から1年以内。
- 申請期限を過ぎたものは、受付できません。
- 産後1ヶ月健診後、まとめて申請してください(申請は1回のみ)。
●その他
不明な点につきましては、健保組合までお問い合わせください。
日本電気健康保険組合 疾病予防グループ
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11
TELNET:8-185-220 外線TEL:03-3461-9372
社内文書メール:185-250 外線FAX:03-3461-9375
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