健康保険の給付について
健康保険では、業務外のことで生じたけがや病気について医療の給付を行うほか、出産や死亡などのときに手当金を給付します。
本人と家族に
健康保険組合では、加入している本人(被保険者)だけでなく、その家族(被扶養者)が病気やけがをしたときにも給付を行います。
法定給付と付加給付
健康保険法で定められた給付を法定給付といい、これはすべての健康保険組合で共通しています。
また、法定給付にプラスして日本電気健保独自の給付があります。これを付加給付といいます。
現金給付と現物給付
健康保険の給付は、医療サービスそのものを現物給付するもの(療養の給付など)と、給付金などを現金給付するもの(傷病手当金など)とがあります。
健康保険が使えない場合
健康保険の給付は、業務外のことで生じたけがや病気に対して行われます。通勤途上や業務でのけがや病気に対しては労災保険の対象となります。
単なる疲労や美容目的の整形手術などは健康保険が使えません。
| 健康保険でかかれない場合 | 健康保険でかかれる場合 |
|---|---|
| ソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなどの治療 | 治療を必要とする症状があるもの |
| 日常必要とする眼鏡など | 視力に調整があって保険医にみてもらったときの診断、検査、眼鏡の処方箋 |
| 美容のための整形手術 | けがの処置のための整形手術 |
| 健康診断、人間ドック、歯科検診など | 異常が発見された場合、その後の検査や治療 |
| 予防注射 | 感染の危険がある場合の破傷風、はしか、百日咳の予防注射 |
| 正常な妊娠 | 妊娠中毒症、異常出産など |
| 経済的理由による人工妊娠中絶 | 母体保護法に基づく人工妊娠中絶 |
| 歯列矯正、歯の健康診断 |
こんなときは給付が制限されます
- 故意に事故を起こしたとき
- けんかや飲酒などで事故を起こしたとき
- 詐欺または不正な行為によって給付を受けようとしたとき
- 正当な理由もなく医師や健康保険組合の指示に従わなかったとき
