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退職後の給付

退職後の給付

 資格喪失前(退職前)に1年以上継続して当健康保険組合の被保険者であった人(任意継続被保険者であった期間は含まれない)で、下記の支給要件に該当する場合は、保険給付を受けられます。ただし、いずれの場合も付加給付はありません。

1.傷病手当金・出産手当金の支給要件

傷病手当金  傷病手当金支給中又は、支給を受け得る状態の方が退職し、療養のため引続き働けないとき(申請により健康保険組合が認めた場合)、支給開始日から最長1年6ヵ月の間給付を受けられます。
※資格喪失後に継続して給付を受けている人が老齢厚生年金等を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
出産手当金 支給を受け得る状態にある方が退職後に出産した場合に下記条件内であれば定められた期間給付を受けられる。
<条件>
資格喪失日の前日(退職日)から出産日までの期間が42日以内

注1.任意継続被保険者は、平成19年4月1日からの法改正により傷病手当金・出産手当金の給付廃止。

注2.上記支給要件の不明な点は、健保・現金担当に確認願います。

2.出産育児一時金・埋葬料(費)の支給要件

出産育児一時金 女性の被保険者が資格喪失後(退職後または、任意継続被保険者の資格喪失後)6ヵ月以内に出産したとき、給付を受けられます(配偶者の健康保険組合から家族出産育児一時金が支給された場合を除きます)。
埋葬料(費)  被保険者が資格喪失後(退職後または、任意継続被保険者の資格喪失後)3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要ありません)に死亡したとき、または傷病手当金・出産手当金の継続受給中に死亡したとき、受給終了から3ヵ月以内に死亡したとき、給付を受けられます。