健康保険の使用について
交通事故(単独事故・殴打等による事故で第三者による傷病行為といいます)による傷病治療時にも健康保険は使用出来ます。
病院で「事故による治療は健康保険を使用出来ません」と断られる場合もありますが、健康保険組合に連絡して担当者の許可を伝えれば使用出来ます。但し、書類の提出が必要です。(健康保険施行規則65条)
自動車事故などの第三者の行為によってけがをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けた時は、被害者がもともと加害者にて支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者 または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
第三者行為とは
- 【交通事故】

- 【ケンカ】

- 【飼い犬に噛まれた】
他人の犬

- 【食中毒】
食堂などで食べたもの

- 【その他】
例:歩いていたら建築現場から物が落ちてきてけがをした

健康保険証を使って治療を受けるときの流れ

事故後の流れ
- (1)まず警察に届けをする
- 事故の大きさにかかわらず、必ず警察に届け出てください。(その場で身体に異常が無くても後で影響が出る場合も有ります。)又、事故証明書は保険請求の場合、必ず必要なものです。
- (2)目撃者の証言をもとめること
- 目撃者がいたら、後日の証言のために住所・氏名などを聞いておいてください。
- (3)相手の身元を確認すること
- 事故の相手の住所、氏名、電話番号、勤務先(会社名・電話番号)を必ず聞いておくこと。また、車の持ち主、登録番号、自動車保険の内容や会社名も確認してください。
- (4)健康保険組合に連絡する
- (5)病院で診察を受け診断書を交付してもらうこと
- 診断書が無い場合は、領収書のコピーと傷病名が判るようにメモで良い。
- (6)示談するときは事前に健保に連絡すること
事故の種類
- (1)自損事故
わき見運転等による自損事故によって同乗者がけがをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届(交通事故発生届)」を提出してください。 - (2)車同士の事故
車同士の事故で、どちらもがけがをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。健康保険組合に「第三者行為による傷病届(交通事故発生届)」を提出してください。
なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やけがについては、労災保険で医療を受けることになります。
提出書類及び手続き
【手続き】

「第三者の行為による傷病届」 「事故発生状況報告書」 「念書」 「交通事故証明書(原紙)」 「診断書」他を提出してください。
※事故証明書のもらいかた
- 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
[注]事故証明書は警察への届け出がされていないと発行されません。
通勤途上災害該当時、健康保険証で先に受診し、医療費を支払った場合
事業主経由または健康保険組合にすみやかに届出をしてください。
後日、診療報酬明細書に基づき健康保険組合より手続きの連絡を致します。
PDFファイルをご覧頂くにはAdobe® Reader®が必要です。
