長期休暇期間中で健康保険組合に連絡がとれない時に事故やけがが起こった場合
- 国内での事故やけがの場合
(1)交通事故等第三者の行為による傷病による場合は、まず病院で診療を受け、健保が休み等で連絡が取れない旨を伝えて支払いを後日にしてもらう。
(2)健康保険組合に連絡が取れるようになったらすみやかに連絡をする。
(3)病院で健康保険を使用して支払をする。
(4)HPの「事故にあった時」を参照し、健康保険組合に届出を行う。
- 海外での事故やけがの場合
HPの「海外で医療費を払った時」を参照し、健康保険組合に届出を行う。
