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通勤途中で事故にあった時は

 通勤途上や業務上の事故でけがをした場合は、健康保険は使用出来ません。
 労働者災害保険の適用となります。各事業主に届出をしてください。

通勤の定義

  1. 住居と就業の場所との間の往復

    *住居と認められる場合

    • 労働者が居住して日常生活をしている家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところです。
      交通ストライキ等の交通事情その他やむを得ない事由で一時的に居住の場所を移している場合、その場所は住居と認められます。
    • 単身赴任者等が週末等に就業の場所から家族の住む家屋(以下「自宅」といいます。)へ帰り、週始め等に自宅から就業の場所へ出勤する場合(「週末帰宅型通勤」といいます。)についても、一定の場合、当該自宅は住居と認められます。

    *住居と認められない場合

    • 友人宅で麻雀をし、翌朝そこから直接出勤する場合等

    *就業の場所とは、業務を開始し又は終了する場所をいいます。

    • 原則として、労働者が本来の業務を行う場所ですが、物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅するような場合は、その物品の届け先が就業の場所となります。

  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動

  3. 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動
    • 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動の要件は、配偶者と別居した場合、配偶者が無い場合において18歳到達年度末までにある子と別居した場合 及び配偶者も子もない場合において同居介護していた要介護状態にある親族と別居することになった場合等となっています。
       特別の合理的理由もなく著しく遠まわりとなる経路をとる場合は合理的な経路と認められず、また、免許を一度も取得したことのない者が自動車を運転して通勤するような場合は合理的方法とは認められないことになります。

「逸脱」と「中断」

 通勤とは、就業に関し、先に掲げた移動(①~③)の間を合理的な経路及び方法で往復する行為ですが、時として逸脱したり中断することがあります。
 逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。

「逸脱」「中断」の例
・通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。
「逸脱」と「中断」とされない例
・通勤の途中において、経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコ、雑誌を購入する場合などささいな行為を行う場合

 通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはされませんが、これについては例外が設けられ、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤とされます。


 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとされています。

  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力
  3. 開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
    選挙権の行使その他これに準ずる行為
  4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

通勤と疾病との間の因果関係

 通勤災害とされるためには、通勤と疾病との間に相当因果関係のあることが必要です。
 つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したものであることが認められなければなりませんが、これは業務災害の場合のいわゆる業務起因性に相当するものです。
 なお、通勤による負傷に起因する疾病とは、自動車事故による慢性硬膜下出血などをいい、通勤に起因することの明らかな疾病とは、転倒したタンクローリーから 流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合などをいいますが、この場合にも業務災害の場合と同様の考え方によって通勤災害となるかどうかが判断されることになります。

通勤途上災害該当時、健康保険証で先に受診し、医療費を支払った場合

 事業主経由または健康保険組合にすみやかに届出をしてください。
 後日、診療報酬明細書に基づき健康保険組合より手続きの連絡を致します。