出産後に「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受けるまでの間、当座の被保険者および被扶養者の出産に係る費用の一部に充てるための資金の一時貸付を行っています。
1.貸付対象者
「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受ける見込みのある方で、次のいずれかに該当する被保険者。
A.出産予定日まで1ヵ月以内、または被扶養者の出産予定日が1ヵ月以内
B.被保険者または被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以上で医療機関に一時的な支払いが必要なとき
2.貸付額
「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の8割を上限とした額。
3.貸付方法
被保険者名義の指定金融機関へ振込む。
4.貸付期間
当該貸付金に係る「出産育児一時金」が支給されるまでの間、貸付金に利子はつきません。
5.貸付の決定
(1)「出産費資金貸付決定通知書」により、当組合が申込者に通知する。
(2)通知を受けた申込者は、「出産費資金貸付借用書」(①の通知時に当組合より交付)を当組合に提出する。
6.貸付金の返済(「出産育児一時金」との相殺)
(1)申込者は、「出産育児一時金」等の受領を当組合に委任する。
(2)貸付金の返済は、当組合が代理受療した「出産育児一時金」等を充当する。
(3)当組合が代理受領した「出産育児一時金」等の額のうち貸付金額を上回る額については、事業主経由で支給する。
(4)「出産費資金貸付借用書」は貸付金処理が終了した時点で申込者に返却する。
(5)「出産育児一時金」が不支給となった場合は、当組合の指定期日までに返納する。
【手続き】

「
出産費資金貸付申込書(PDF:135KB)」および添付書類を事業主に提出してください。
【添付書類】
- ・貸付対象者Aに該当する方
- 母子健康手帳(写)および医療機関発行の出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類(出産予定日証明書、分娩予定日証明書等)
- ・貸付対象者Bに該当する方
- 母子健康手帳(写)および医療機関発行の妊娠4ヶ月以上であることを証明す る書類(出産予定日証明書、分娩予定日証明書等)および医療機関からの出産に要する費用の請求書(写)または領収書(写)。
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