被保険者本人が死亡したときは、その遺族に埋葬料(費)が、被扶養者が死亡したときには家族埋葬料が健康保険組合から支給されます。
なお、被扶養者が亡くなったときは資格喪失(異動)の手続きが必要です。
埋葬料について
1.埋葬料(費)…被保険者
被保険者が死亡したとき
埋葬料として一律50,000円〔平成18年9月30日までの事由発生分は標準報酬月額の1ヵ月に相当する額(最低保障額100,000円)〕が支給されます。
※埋葬料を請求する遺族がいない場合は、実際に埋葬を行なった人(知人など)に埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が埋葬費として支給されます。
※埋葬費は、葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。ただし、飲食代は含まれません。請求にあたっては領収明細書を添付してください。
2.家族埋葬料…被扶養者
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料として一律50,000円(平成18年9月30日までの事由発生分は100,000円)が支給されます。
【手続き】

「埋葬料・家族埋葬料請求書」、「死亡診断書もしくは死体検案書または検死調書いずれかの写し」および被保険者本人の死亡の場合は「
同一生計証明書(PDF:73KB)」を事業主に提出してください。
PDFファイルをご覧頂くにはAdobe® Reader®が必要です。
