ホーム > 保険給付について > 高齢者、退職後の医療制度について

退職後の医療保険

 被保険者が退職した後も、なんらかの形で公的な医療保険に加入することになっています。

  1. 退職する ⇒ 引き続きNEC健保に加入する

    任意継続被保険者は2年間を限度に、被保険者の資格を継続できます。

  2. 退職する ⇒ 扶養家族になる

    退職後、家族などの被扶養者になる場合は、被保険者が加入している健康保険組合などから給付が受けられます。

  3. 退職する ⇒ 再就職する

    退職後、再就職したときは、その事業所が加入している健康保険組合の被保険者になります。

  4. 退職する ⇒ 再就職をしない自営業を営む

    退職後、再就職しないときや自営業を営むときは、各自治体の国民健康保険に加入します。市区町村の窓口で手続きしてください。

国民健康保険とは
自営業者や退職して再就職しない人などが被保険者となっている医療保険制度。保険者は各市区町村。
健康保険組合のような被扶養者はありません。

75歳の誕生日(一定の障害をもつ人の場合には65歳)から、後期高齢者医療制度により健康保険組合や国民健康保険などの資格は喪失し、新たな後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度では、保険医療機関等の窓口負担は1割です(現役並み所得者は3割)。