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医療費支払いのしくみ

支払基金(社会保険診療報酬支払基金)を通して請求及び支払い

 被保険者や被扶養者が病気やけがで医者にかかると、病院や診療所(保険医療機関等)は治療にかかった医療費を1ヶ月毎にまとめて、健康保険組合等の保険者に請求し、支払いを受けるのが原則です。
 しかし、保険者の数は全国で何千にも上がりますから、保険医療機関等が個々の保険者に直接医療費を請求していたのでは、事務が大変煩雑になってしまいます。そこで実際には、支払基金という第三者的な機関を通して医療費の請求・支払いが行われています。支払基金は、保険医療機関等から届いた診療報酬の請求明細書を審査し、健康保険組合に請求します。支払いについても、健康保険組合が支払基金に医療費を支払った後、支払基金から各保険医療機関等に医療費を支払われる。