ホーム > 保険給付について > 医療費

公費医療との関係

 健康保険は、仕事以外でおきた病気やけがについて保険給付を行うのですが、病気の種類や患者の条件により国や自治体などの公費で医療を行うものもあります。この場合には、健康保険の給付分との調整がなされますので、必ず健康保険組合へ「PDF公費医療受給に関する届(PDF:19KB)」の提出をお願いします。又、公費が非該当になった場合もご連絡ください。

公費負担の適用

 結核や感染症など社会全体として予防や治療を行う必要のある病気や、身体障害者、児童など保護をする必要がある人などについては、特別な法律によって、医療費の全額や患者自己負担を国や地方自治体が負担します。このような公費による負担が行われるときには、健康保険の給付と重複しないように調整がなされます。

法律 対象となる人 自己負担
結核予防法 一般患者 総医療費の5%
伝染させるおそれがあり、結核診療所に命令入所した患者 自己負担する場合がある
小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱 治療が長期にわたる小児慢性疾患患者(がん、ぜんそくなど) 所得に応じて自己負担がある
特定疾患治療研究所事業実施要綱 対象疾患-ベーチェット病、クローン病、再生不良性貧血、劇症肝炎、シェーグレン症候群、悪性リウマチなど 自己負担は、生計中心者の所得などに応じて変わる
公害健康被害の補償等に関する法律 大気汚染、水質汚濁の影響による指定疾病にかかった患者 汚染原因側が全額負担
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 新感染症の患者
都道府県知事が厚生労働大臣の指導・助言を得て個別に応急対応する感染症または要件指定後一類感染症と同様に扱う感染症
自己負担する場合がある
精神保健および精神障害者福祉に関する法律 治療や保護のために措置入院した患者 自己負担する場合がある
障害者自立支援法による自立支援医療(精神通院医療) 精神医療を必要とする通院患者 総医療費の10%
所得の低い人は限度額までの負担
障害者自立支援法による自立支援医療(育成医療) 治療の必要な身体に障害のある児童(18歳未満) 総医療費の10%
所得の低い人は限度額までの負担
障害者自立支援法による自立支援医療(更生医療) 更生医療の必要な患者
身体障害手帳をもっている
18歳以上のもの
総医療費の11%
所得の低い人は限度額までの負担
戦傷病者特別援護法 戦争による傷病をもつ患者 なし
更生医療の必要な戦傷病者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 原爆症患者 なし
一般診療を受ける原爆被爆者
予防接種法 認定された健康被害者 なし
母子保健法 入院が必要な未熟児 自己負担する場合がある
生活保護法 生活保護が必要な者 自己負担する場合がある

Get Adobe Reader  PDFファイルをご覧頂くにはAdobe® Reader®が必要です。