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差額を払うとき

 健康保険では、保険診療の枠からはみ出した医療を受ける場合には、保険による医療を受ける権利を放棄したものとみなされ、すべての医療費が自費払いになるのが原則です。しかし、次のようなケースでは、保険の枠を超える部分については、その差額を負担して治療やサービスをうけられるようになっています。

  1. 高度先進医療を特定承認保険医療機関でうけたとき
  2. 入院の際の室料
  3. 180日以上の入院
※入院の室料(差額ベッド)
 健康保険では、入院はふつうの一般室に入ることになっています。しかし、希望すれば個室などの上級室にも入れますが、その場合には、健康保険で定めた入院室料との差額を自己負担することになります。最近では、病院によっては一定の条件を満たした2~4人部屋でも差額料金をとることがありますので、前もって差額が必要なのか確認したほうがよいでしょう。ただし、治療上の必要があったために集中治療室に入った場合などの差額は負担しなくてもよいことになっています。
 医療費控除の対象となりますので領収書は大切に保管しましょう。
※180日以上の入院
 入院の必要が低いにもかかわらず、患者側の事情により入院を続ける場合には、入院基本料等の85%のみを保険給付の対象とし、差額は自己負担します(対象除外になる状態や、すでに入院している患者への経過措置などが別途定められています)。