被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が支払われなかったり、減額された場合、被保険者の生活を保証するため健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金について
傷病手当金・傷病手当付加金…被保険者
1.支給の条件(以下すべてにあてはまることが必要)
- 業務外の病気やけがで医者にかかっていること…自宅療養でもよいが医師の指示により治療がなされていること(業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。第三者の行為による災害・事故によりけがをしたときは、相手側の損害保険による支払いが優先されます)
- 仕事につけないこと(労務不能)…今までやっていた仕事につけないこと
- 連続3日以上休んでいること…3日間(待期といいます)連続して休んだ場合で、次の4日目から支給される
- 給与をもらえないこと(給与をもらえていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合は差額を支給します)
傷病手当金はけがや病気の療養に専念し最短で職場へ復帰することを目的としているので、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠として休業していても、健康保険組合が労務不能と認めない場合には、支給されないことがあります。
また、医療機関にかかっていても治療が行われていない場合(予防的なものや通常の妊娠、安静のためのもの)は支給されない場合もあります。
※これらは会社から給与などの支払いを受けていないときに限られます。ただし、支払いを受けていてもその額が傷病手当金より少ない時はその差額が支給されます。
※申請された傷病手当金は、当組合が毎月25日までに受付をした翌月に支給しますが、健康保険法にもとづいた審査等のために日数がかかることがあります。
なお、長期休暇により受付日の変動があります。
2.支給期間(法定期間)
同一傷病の支給期間は1年6ヵ月です。

3.支給額
仕事につけなかった日1日につき、標準報酬日額の3分の2が法定給付として支給され、傷病手当付加金を含め合計標準報酬日額の85%が支給されます。(ただし、被扶養者のない人が入院した期間は傷病手当付加金は支給されません。)
※障害基礎年金・障害厚生年金等を受給しているとき
傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
4.資格喪失後の傷病手当金の支給について
「退職後の給付について」をご覧ください。
延長傷病手当付加金…被保険者
傷病手当金支給期間を過ぎても病気やけがが治らず、引き続き労務不能のため会社を休み給与の支払いがない場合は、さらに1年6ヵ月の間延長傷病手当付加金が受けられる制度があります。
1.支給期間
傷病手当金支給期間満了日翌日から起算し1年6ヵ月です。
2.支給額
仕事につけなかった日1日につき、標準報酬日額の85%が支給されます。(ただし、被扶養者のない人が入院した期間は標準報酬日額の65%が支給されます。)
【手続き】

「傷病手当金・傷病手当付加金・延長傷病手当付加金請求書」を事業主に提出してください。
※第1回目の申請の方は、下記の書類を提出してください。
「
傷病手当金請求にともなう本人状況報告書(症状等・生活状況)(PDF:98KB)」
【お願い】
傷病手当金は給与に代わるものです。
1ヵ月を単位として請求していただくようお願いいたします。
PDFファイルをご覧頂くにはAdobe® Reader®が必要です。
