高額療養費
70歳未満の方が入院で高額療養費の自己負担限度額以上の負担がある場合は、事前に健保へ申請し『健康保険限度額適用認定証』の交付を受け、入院時に病院窓口へ保険証と一緒に提示する事によって窓口での支払が自己負担限度額までで済む様になります。
自己負担限度額は収入等によって異なります。
なお、健康保険適用外治療および入院時の食事療養に要する標準負担額や差額ベッド代などは高額療養の対象外になります。
*「健康保険限度額適用認定証」を提示しなかった場合
従来通り窓口で3割または2割を支払う事になりますが、診療月の3~4ヶ月後に高額療養費が給付されますので、最終的な本人負担額は変わりません。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 一般 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| 上位(標準報酬月額53万円以上) | 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% |
| 低所得者(住民税非課税世帯) | 35,400円 |
例えば一般所得区分の方が入院して下記の医療費が発生した場合
総医療費 800,000円 自己負担割合 3割
- <現在>
平成19年3月診療分まで、又は認定証を提示しなかった場合 - * 800,000円 × 3割 = 240,000円 ← 病院の窓口で支払う額
- * 約3ヵ月後に高額療養費として154,570円が健康保険組合から給付されます。
- 約3ヶ月後に高額療養費の給付が受けられますが病院窓口で一旦240,000円の支払いが必要です。
- <限度額適用認定証を入院時に病院に提示すると>
- * 80,100円 +(800,000円 - 267,000円)×1% = 85,430円 ← 病院の窓口で
支払う額 - * 240,000円 - 85,430円 = 154,570円 ← 健保が病院へ支払います。
- 病院で支払う額が85,430円で済みます。
- ★ 総医療費額によって自己負担額は変動します。
★ 世帯合算があった場合、付加給付の対象となる場合には、診療月の3~4ヶ月後に追加給付
されます。
【申請方法】
- 提出書類:
健康保険限度額適用認定証 交付申請書(PDF:178KB)
該当者の保険証のコピー(申請書にのりづけ)- 提出先:
- 社内メール 〒185-250
郵送 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11
健康保険組合 現物給付(認定証) 宛
【お問い合わせ先】
現物給付担当:TELNET 8-185-240 ダイヤルイン 03-3461-9370
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