特定疾病(対象病名は下記の病名)の自己負担限度額について
長期にわたり高額な医療費を負担するときは、自己負担限度額が1ヶ月に10,000円に軽減されます。(人工透析を必要とする上位所得者は20,000円)
なお、この場合の高額医療費は現物(医療そのもの)で精算します。
その診療を受けるためには健康保険組合に申請して「特定疾病療養費受療証」の交付を受けてください。
対象となる疾病(厚生労働大臣の定めるもの)
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※慢性腎不全で人工透析を必要とする上位所得者の自己負担限度額は20,000円です。
【申請方法】
申請書の記入
特定疾病療養受療証交付申請書(異動届)(PDF:5KB)
↓
医師の証明
↓
事業主の証明(任意継続の方は不要)
↓
健保
※事業主又は本人(任意継続者)へ『受療証』を送付します。
PDFファイルをご覧頂くにはAdobe® Reader®が必要です。
