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入院して食事療養を受けるとき

入院時の食事療養費

入院時の食事療養費は、食事代の一部を個人が定額負担します。残りは健康保険組合が負担します。


標準負担額

入院時の食事代は、一部を定額で自己負担すればよいことになっています。
自己負担額(標準負担額といいます)は、1食につき260円です。
なお、標準負担額は高額療養費・付加給付の給付対象外になります。

区分 標準負担額 手続き
一般 1食につき260円 自動
住民税非課税世帯 90日以下の入院 1食につき210円

要申請 ※1

90日超の入院 1食につき160円
老齢福祉年金受給者 1食につき100円

※1 前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の場合には、食事代の自己負担分が減額されます。PDF「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請書」(PDF:140KB)を提出して下さい。なお、減額対象者で既に260円(標準負担額)を支払った場合はPDF「食事療養費標準負担額差額支給申請書」(PDF:125KB)を提出して下さい。


療養病床に入院する場合の食事・居住費が自己負担になります

■ 平成18年10月1日から、療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費や居住費が、入院時生活療養費として介護保険と同様に自己負担になります。