入院時の食事療養費
入院時の食事療養費は、食事代の一部を個人が定額負担します。残りは健康保険組合が負担します。
標準負担額
入院時の食事代は、一部を定額で自己負担すればよいことになっています。
自己負担額(標準負担額といいます)は、1食につき260円です。
なお、標準負担額は高額療養費・付加給付の給付対象外になります。
| 区分 | 標準負担額 | 手続き | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 1食につき260円 | 自動 | |
| 住民税非課税世帯 | 90日以下の入院 | 1食につき210円 | 要申請 ※1 |
| 90日超の入院 | 1食につき160円 | ||
| 老齢福祉年金受給者 | 1食につき100円 | ||
※1 前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の場合には、食事代の自己負担分が減額されます。
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請書」(PDF:140KB)を提出して下さい。なお、減額対象者で既に260円(標準負担額)を支払った場合は
「食事療養費標準負担額差額支給申請書」(PDF:125KB)を提出して下さい。
療養病床に入院する場合の食事・居住費が自己負担になります
■ 平成18年10月1日から、療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費や居住費が、入院時生活療養費として介護保険と同様に自己負担になります。
