家庭で看護・介護をうけられるとき
主治医が認めた場合には、健康保険で訪問看護が受けられます。
訪問看護療養費
健康保険で訪問看護サービスを受けられるのは、難病、重度障害、初老期の脳卒中などの患者が主です。
自宅で療養しているこれらの患者が、主治医の指示で訪問看護サービスを受けた場合、健康保険組合が承認すれば、基本利用料を負担するだけで残りの額は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。
基本利用料
訪問看護にかかった費用のうち、基本利用料として健保が負担するのは、7割*です。おむつ代、交通費、等の特別料金などは、それとは別に患者負担となります。また、訪問看護の基本利用料は高額療養費の給付対象になります。
*3歳未満は2割、70歳以上は1割(現役並み所得者は3割)
高額の手続きは不要です。
*訪問看護を受けるしくみ

