重篤患者を移送するとき
1.移送費とは
災害現場で負傷し、重症で歩けず医療機関に緊急入院した場合や、入院した病院に設備がないため医師の指示でただちに緊急で他の病院へ転院する場合などに、搬送された費用は申請により健康保険組合から移送費として払い戻されます。また、被扶養者についても、家族移送費として同様の給付が受けられます。
2.移送費を受けられる基準
下記いずれにも該当し健康保険組合が認めた場合に支給されます。
また、事前に健康保険組合の承認を受けることが必要です(やむを得ない場合は事後でも可とします)。
- 入院・転院を医師が必要と認め、ただちに移送しなければならない理由があること。
- 移送が必要な病気やかがが健康保険でかかれるものであること。
- 病気やけがのため歩行が著しく困難なこと。
- 緊急その他やむを得ないこと。
3.移送費として請求できる費用
- 寝台自動車などを利用したときの運賃。
- 運転手などを雇った場合は、その賃金・手当・宿泊料など。
- 医師や看護師の付添いが必要である場合は、医学的管理が必要と医師が判断した場合に限って原則1人分の交通費・日当・宿泊料など。
4.支給額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に健康保険組合が算定した額を支給。
※医師が認めた場合とは、医師の指示であって同意ではありません。
※支給を受けるには前もって健康保険組合の承認が必要です。必ず支給可否の確認をしてください。
※最も経済的・合理的経路及び方法によって移送された場合の範囲内で支給されます。
【手続き】

「移送承認申請書(届)」と「領収書」を事業主に提出してください。
※ 支給可否の確認後、健康保険組合から送付します。
