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院外処方で薬剤費を支払ったとき(70歳未満)

*平成20年7月診療分から適用


院外処方で薬剤費を支払った時の給付申請

 通常、健康保険組合からの高額療養費、付加給付の給付計算は診療報酬明細書毎に自動処理されます。 診療報酬明細書は医療機関毎に発行される為、院外処方の場合は医療機関と調剤薬局の両方から診療報酬明細書が届き、給付計算もそれぞれ別処理となり、院内処方の場合と給付金に差が生じてしまいます。
 そこで被保険者から申請して頂く事によって、外来受診医療機関(診療科別)と院外処方調剤薬局分の医療費を合算して給付を行います。
 但し、付加給付は国や地方公共団体等、他で医療費の助成を受けられる資格のある場合は、そちらが優先となります。

申請条件

 個人単位で、診療月毎に同一病院の通院(総合病院等の場合は診療科別)に支払った医療費と、その際に発行された処方箋により調剤を受け調剤薬局に支払った薬剤費を合算して26,000円以上の場合。
 (付加金の控除額は25,000円、また控除後の金額が1,000円未満の場合は不支給となりますので実質26,000円以上となった場合が対象となります。)

<給付金の計算方法>

 医療費と院外処方の薬剤費を合計して25,000円を控除した額。その金額が1,000円未満の場合不支給。  100円未満切捨て。
 高額療養費の該当となった場合には、高額療養費も合わせて給付となります。(高額療養費は1円単位)

給付金について

申請方法

上記の申請条件に当てはまる場合には、下記要領で申請して下さい。

  1. PDF「院外処方にかかる薬剤費 支給申請書」(PDF:155KB)をダウンロードして必要事項を記入。
  2. 2ページ目に医療機関と調剤薬局の領収書のコピーを糊付け(領収書のコピーは返却出来ませんのでご注意下さい。)
  3. 健康保険組合に送付
    社内メール
    〒185-250 現物G(薬剤)
    郵便
    〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11
    日本電気健康保険組合 現物G(薬剤)

【お問合せ先】 現物給付担当:TELNET 8-185-240、ダイヤルイン 03-3461-9370