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介護保険の適用認定制度について

1.要介護認定の申請と判定

 介護保険を利用したいときは、まずはどの程度の介護が必要かを判定してもらう「要介護認定」の申請を行うことが必要です。
 申請の結果、介護が必要と判定されたら、ケアプランを作成し、計画に基づいたサービスを受けます。一方、自立と判定されたときは、介護サービスを受けることができません。

要介護認定の申請方法

申請先
  • お住いの市区町村の介護保険担当窓口
  • 申請を代行する窓口
    (ケアプランを作製する事業者や特別養護老人ホームなど介護保険で利用できる施設等)
必要な書類  「要介護認定申請書」と介護保険の保険証を提出します。申請書は市区町村の窓口をはじめ、要介護認定の申請ができるところに置いてあります。
※介護保険の保険証
介護保険の保険証は、65歳以上の人は自動的に交付されます。40~64歳の人は要介護認定の申請などで必要になったとき、申請すると交付されるので、認定の申請時に保険証がない場合は、健康保険の保険証を添付します。
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判定の方法

 判定は全国一律の基準で行われます。その方法は、まず実態調査のデータに基づいてコンピュータが調査結果を機械的に判定(1次判定)し、その結果が適当であるか、介護認定審査会という専門の審査会で検討(2次判定)し、最終的な判定が行われます。なお、判定にあたっては必ず利用者の主治医に意見書が求められ、参考にされます。


状態の調査 専門の調査員が介護の必要度を判定するために、利用者のもとを訪れて心身の状態などを面接調査します。なお、利用者が意思疎通を十分にできない場合は、家族などの介護者から心身の状況などを聞き取ります。
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判定 市区町村は調査結果をもとに、自立・要支援・要介護1~5の7段階に分けて介護の必要度を判定します。なお、自立と判定されると介護保険を利用することはできません。また、要介護認定の結果は原則として6ヵ月ごとに見直すことになっており、有効期間の終了前に認定の更新を行うことが必要となります。なお、状態が大きく変化した場合は、期間内でも認定の変更を申請できます。
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結果の通知 原則として30日以内に判定結果が通知されます。判定結果に不服があるときは、通知があった日の翌日から60日以内に介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。

■ 要介護度

このランクに応じて利用できるサービスの上限が異なります。

要支援1 社会的支援を要する状態 ● 身の回りの世話の一部に何らかの支えが必要
要支援2 ● 複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
要介護3 部分的な介護を要する状態 ● 身の回りの世話、複雑な動作に何らかの支えが必要
● 移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
● 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護4 軽度の介護を要する状態 ● 身の回りの世話、複雑な動作、移動の動作に何らかの支えが必要
● 排泄や食事に何らかの支えを必要とすることがある
● 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護5 中等度の介護を要する状態 ● 身の回りの世話、複雑な動作、排泄が自分ひとりでできない
● 移動の動作が自分でできないことがある
● 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護6 重度の介護を要する状態 ● 身の回りの世話、複雑な動作、排泄がほとんどできない
● 移動の動作が自分ひとりではできない
● 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
要介護7 最重度の介護を要する状態 ● 身の回りの世話、複雑な動作、移動の動作、排泄や食事がほとんどできない
● 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある

要介護認定の申請はだれでもできます

 本人が窓口まで出向いて申請を行うことは、なかなか大変です。申請が本人の意思であるかは、本人の状態を調査するとき確かめられるので、要介護認定の申請はだれが行ってもかまわないことになっています。ただし、市区町村によっては申請者が本人以外の場合は委任状の提出を求めることがあるので、確認してください。

2.ケアプランの作成

 結果の通知がされると、要介護度ごとに設定されている利用できるサービスの上限の範囲内で、自分の状態に最もあったサービスを受けられるように計画を立てることになります。
 この計画をケアプランといいます。ケアプランはケアマネジャーという保健・福祉・医療分野の専門知識をもった専門家に依頼すると無料で作成してくれます。ケアマネジャーは利用者の状態を把握しながら、本人や家族の意思を尊重して適切な計画を作成してくれます。
 なお、ケアプランは自分で作成することもできますが、その場合は市区町村に届け出て確認を受けることが必要です。届け出ない場合は、サービスを利用したときに費用の全額を支払って、あとで払い戻しを受けることになります。

ケアプランが作成されるまで

ケアプラン作成の依頼
ケアプラン作成事業者を選んでケアプランの作成を依頼します。
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利用者の状態の把握
ケアマネジャーが利用者の状態を把握します。
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ケアプランの原案作成
サービスの種類と事業者を選定して原案が作成されます。
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サービス担当者との調整
サービス担当者を含めてケアプランの内容が検討されます。
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ケアプランの確定
本人の同意のもとにケアプランを正式に決定します。
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居宅サービス・施設サービスの利用
※施設サービスを利用するときは、入所した施設でケアプランを作成します。