1.40~64歳の人の介護保険料
当健康保険組合の40~64歳の被保険者の介護保険料は、一般保険料と合わせて当健康保険組合が徴収します。
| 40~64歳の人 | 一般保険料 | 健康保険組合が徴収 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | ||
| 65歳以上の人 | 一般保険料 | 健康保険組合が徴収 |
| 介護保険料 | 各市区町村が徴収 | |
| 39歳以下の人 | 一般保険料 | 健康保険組合が徴収 |
算定方法
介護保険料は、健康保険の保険料と同様で、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を掛けた額となります。介護保険料率は、介護保険の給付に必要な費用をまかなうための納付金が毎年健康保険組合に通知されるので、健康保険組合は割り当てられた納付金額をまかなうことができるように、決められた算定方法に基づいて設定します。
平成19年度の当健康保険組合の介護保険料率は9.0/1000で、被保険者のみなさんと事業主の折半となっています。
なお、介護保険料率は毎年度見直されます。

徴収方法
一般保険料と同様に、その月の分の介護保険料が翌月の給与から自動的に差し引かれます。なお、40歳の誕生日を迎えた月については、第2号被保険者の資格取得月は誕生日の前日の属する月となるため、誕生日が1日の人はその月から、誕生日が2日以降月末までの人は、翌月からそれぞれ徴収されることになります。また、育児休業期間中の介護保険料は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
なお、40~64歳の健康保険の被扶養者の介護保険料は、40~64歳の被保険者の介護保険料の中に含まれますので、自分で納めることはありません。
特定被保険者とは
次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。特定被保険者の人からは介護保険料を徴収します。
- 39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で40~64歳の被扶養者がいる人
- 日本国内に居住しないため適用除外となる被保険者で、国内に40~64歳の被扶養者がいる人
- 身体障害者療護施設等に入所しているため適用除外となる被保険者で、40~64歳の被扶養者がいる人
2.65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の人はだれでも、各市区町村が介護保険料を徴収します。したがって、65歳になると当健康保険組合の被保険者であっても、お住いの市区町村に保険料の徴収機関が変わります。
算定方法
介護保険料は全額自己負担で、各市区町村ごとに設定する基準額をもとに、所得に応じた5段階の定額の保険料が設定されます。この基準額は、各市区町村が提供するサービスの水準によって異なります。
なお、保険料は、3年ごとに改定されます。
徴収方法
原則として年金からの天引きとなりますが、年金月額が1万5千円未満の場合(遺族年金や障害年金は除く)は市区町村が個別に徴収します。
なお、40~64歳の被扶養者がいる65歳以上の被保険者(特定被保険者)は、健康保険組合に介護保険料を納めていただきます。
3.退職したあとの介護保険料
40~64歳の被保険者が退職した場合、退職後に加入する医療保険によって介護保険料の取り扱いが異なります。
任意継続被保険者(特定被保険者も含む)になる場合
- 介護保険料の額
- 退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低いほうに、当健康保険組合の介護保険料率を掛けた額となります。任意継続被保険者の場合は、事業主負担がないので、全額自己負担となります。特定被保険者についても同様です。
- 介護保険料の納付
- 一般保険料と一緒に毎月当月分を10日までに納付します(前納も可)。介護保険料を納付しないと被保険者の資格を喪失します。
当健康保険組合の被保険者でなくなる場合
- 他の職域保険に加入する場合
- 転職先が健康保険や共済組合などに加入している場合は、新しい保険者が介護保険料を徴収します。
- 国民健康保険に加入する場合
世帯主が40~64歳の世帯員の介護保険料を含めて、地域の国民健康保険に納付します。
※国民健康保険では、介護保険料は所得や資産などに応じて異なり、算定方法も各市区町村によって異なります。
- 介護保険制度について
- 介護保険料の徴収について
- 介護保険の適用認定制度について
- サービス内容と料金について
