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サービス内容と料金について

1.自己負担の割合と上限

自己負担は1割

 介護保険を利用するときは、居宅サービスの場合は、基本的に1割の自己負担を支払って利用します。ただし、通所サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合の食材料費、おむつ代、日用品など、給付の対象外となる部分の費用は全額自己負担となります。
 施設サービスを利用するときは、1割の自己負担に加えて食費も負担します。また、日用品や理美容代など、給付の対象外となる部分の費用は全額自己負担となります。
 なお、福祉用具の購入費と住宅改修費は先に費用の全額を自分で支払い、あとで払い戻しを受ける形になります。

介護保険のサービスを受けるとき

居宅サービス
  • サービス費用の9割を給付
■ 自己負担
  • サービス費用の1割※2
施設サービス※1
  • サービス費用の9割を給付
  • 食費の保険給付分
■ 自己負担
  • サービス費用の1割※2
  • 食費標準負担額 ・ティッシュ代等の日常生活費

※1 居宅サービス、施設サービスのどちらを利用するかは利用者が自由に選択できますが、「要支援」と認定された場合、施設サービスは利用できません。

※2 1割の自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」により負担の上限が設定されます。

高額介護サービス費

利用者負担 月々の限度額
第1・2段階 15,000円
第3段階 24,600円
第4段階 37,200円

※利用者負担の各段階は保険料負担の各段階に準じています。

サービスを利用した場合の自己負担額

・通所介護サービス
自己負担区分 サービス費用の1割 日常生活費 食費
公費負担区分 サービス費用の9割    
・短期入所サービス
自己負担区分 サービス費用の1割 日常生活費 食費 滞在費
公費負担区分 サービス費用の9割      
・施設サービス
自己負担区分 サービス費用の1割 日常生活費 食費 居住費
公費負担区分 サービス費用の9割      

※食費、滞在費、居住費の具体的な金額は、利用者と施設との契約により定められます。

自己負担の上限

 介護サービスを利用して支払った自己負担額が、世帯で合算して37,200円を超えたときは、健康保険の高額療養費のように「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。なお、上限の37,200円には、福祉用具の購入費、住宅改修費、施設における食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。

低所得者には様々な配慮があります

 低所得者には、施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が、通常よりも低い金額で設定されます。また、介護保険がスタートする以前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人から訪問介護などのサービスを受けた場合、自己負担が減免される場合があるなど、低所得者には様々な配慮がされます。

2.受けられるサービス

 介護保険では、原則として利用したいサービスを自由に選ぶことができます。ただし、要支援1、2と判定された場合は、施設サービスとグループホームを利用することはできません。

■ 居宅サービス

訪問サービス 訪問介護(ホームヘルプ) 介護福祉士や研修を受けたヘルパーが家庭を訪問し、身体の介護や生活の援助をしてくれます。
訪問入浴介護 簡易浴槽を車に積み、家庭内に浴槽を持ち込んで入浴サービスをしてくれます。
訪問看護 医師の指示に基づいて、自宅療養している人を看護師などが定期的に訪問し、看護サービスをしてくれます。
訪問リハビリテーション 医師の指示に基づいて、自宅療養している人をリハビリの専門家が訪問し、リハビリをしてくれます。
居宅療養管理指導 自宅療養している人のもとを、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の指導や助言をしてくれます。
通所サービス 通所介護(デイサービス) 特別養護老人ホームやデイサービスセンター等の施設へ通い、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けることができます。
通所リハビリテーション(デイケア) 医師が必要と認めた場合、老人保健施設や病院、診療所等へ通い、リハビリを受けることができます。
短期入所サービス 短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ) 特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期間滞在し、食事や入浴など日常生活の介護やリハビリを受けることができます。
短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ) 老人保健施設、または療養型病床群等の医療施設に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士などから、医学的管理のもとにリハビリなどの医療サービスを受けることができます。
施設を利用するサービス グループホーム 痴呆のために介護を必要とする人が、5~9人前後で共同生活を送る場合、そこで受ける介護やリハビリなども、在宅サービスの対象になります。
有料老人ホーム、ケアハウスでの介護 有料老人ホームやケアハウスに入所している人が介護が必要になった場合、その施設から受ける介護やリハビリなども、在宅サービスの対象になります。
在宅介護の環境を整えるサービス 福祉用具のレンタル 特殊ベッド、車いす、リフト、歩行支援具など、日常の動作を助ける用具、リハビリのための用具、介護者の負担を助ける用具などがレンタルできます。
福祉用具の購入費の支給 レンタルになじまない、ポータブルトイレなど排泄や入浴に使用する用具については購入費の一部が支給されます。
※年間10万円を上限とする。
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修にかかった費用の一部が支給されます。
※一軒当たり20万円を上限とする。

※この他に「市町村特別給付」として、各市区町村が財政状況に応じて独自のサービスを実施する場合があります。

■ 施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人のための施設で、食事、排泄、入浴など日常生活上必要な介護、リハビリなどのサービスが受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、慢性期医療とリハビリによって家庭復帰を目指す人のための施設で、リハビリ、看護・介護サービスを中心とした医療サービスと、日常生活の世話が受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟) 急性期の治療を終え、長期間にわたり療養が必要な人のための施設で、療養上の管理・看護・リハビリ・その他必要な医療サービスなどが受けられます。

利用できるサービスは他にもあります

 こうしたサービスの他にも「市町村特別給付」や「保健福祉事業」として、各市区町村が独自のサービスを実施する場合があります。
 また、高齢者ができる限り介護が必要な状態にならないための支援事業なども、各市区町村が実情に応じて独自に行うことになっています。

【考えられるサービスの例】

配食サービス、外出支援サービス、寝具洗濯乾燥消毒サービス、軽易な日常生活の支援など

■新予防給付の創設(平成18年4月から2年間の猶予期間があります)

 自立支援をより徹底するために、介護軽度者(要支援1、2と認定された方)に対して保険給付を見直し、「新予防給付」として再編されました。
 新予防給付では、介護予防に効果があるサービスとして、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能向上」などをメニュー化して、既存のサービスプログラムの一環として実施します。実際のサービス活動の取りまとめは原則として市区町村の「地域包括支援センター」が行います。

■地域密着型サービス(平成18年4月から新設)

 身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう考えられ、原則として居住地の要介護者・要支援者が利用できます。市区町村が裁量に応じて整備するサービスです。

*サービスの種類

  1. 小規模多機能型居宅介護
  2. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  3. 認知症高齢者専用デイサービス
  4. 夜間対応型訪問介護
  5. 小規模(定員30人未満)介護老人福祉施設
  6. 小規模(定員30人未満)介護専用型特定施設
    ※要支援者は、地域密着型介護予防サービスとして上記1~3を受けられます。

■地域事業支援の創設(平成18年4月から新設)

 要支援、要介護になるおそれのある方を対象に各市区町村が行う事業で、介護予防事業のほか、介護予防マネジメント、地域支援の統合相談、虐待防止・権利擁護事業、包括的継続的マネジメントなどを行い、相談からサービスの調整までを一貫して行う「地域包括支援センター」が役割を果たします。

3.受けられるサービスの上限

■ 居宅サービス

 居宅サービスの場合、サービスによって利用できる上限があり、上限を超えて利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。


要介護度 支給限度額(月額)
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,000円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円

※限度額まで利用した場合の自己負担額は上記金額の1割が目安です。実際の支給限度額は単位数で決められており、地域やサービスにより異なりますが、上記は目安として1単位10円で計算しています。

■ 施設サービス(要支援1,2の方は利用できません)

 施設サービスの場合は、どのようなサービスを受けても要介護度に応じて一定の給付額が設定されています。この額は、施設の看護職員・介護職員の人員配置や地域などによって異なります。また要介護度によって大きく異なりますが、各施設の介護サービス費と食事サービス費を合わせた目安は次のとおりです。


*1ヶ月保険料負担第4段階以上、要介護5、甲地の場合
  合計 1割負担 居住費 食費
特別養護老人ホーム 約81,000円 約29,000円 約10,000円 約42,000円
特別養護老人ホーム(ユニット型個室の場合) 約131,000円 約29,000円 約60,000円 約42,000円
老人保健施設 約83,000円 約31,000円 約10,000円 約42,000円
療養病床 約89,000円 約37,000円 約10,000円 約42,000円

※介護保険施設は療養病床を除く上記3種類の施設です。

【関連Link】

 厚生労働省では、社会福祉・医療事業団の事業のひとつとして、インターネット上に「WAM NET」というホームページを開設し、全国の介護保険で利用できる事業者の最新情報を提供しています。

WAM NETホームページ
http://www.wam.go.jp/