運営主体
介護保険の保険者は各市町村および特別区(東京23区)で、地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支え合っています。
健康保険組合の役割
当健康保険組合は、40~64歳の被保険者のみなさんの介護保険料の徴収および人数管理を行っています。介護保険の運営は各市区町村が行いますが、各医療保険者も介護保険事業へ協力することが介護保険法に規定されており、健康保険組合は所属する40~64歳の被保険者の介護保険料の徴収を行うことが義務づけられています。
- 介護保険制度について
- 介護保険料の徴収について
- 介護保険の適用認定制度について
- サービス内容と料金について
介護保険のしくみ

※くわしくは、お住いの市区町村にお問い合わせください。
介護保険に加入する人
介護保険では、40歳以上の人はすべて被保険者となります。40歳を過ぎると老化に伴う病気の発生が考えられる年齢となるうえ、親などの介護が必要となる可能性が高くなるなど、介護が身近なものになってくるからです。
この被保険者は、65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳~64歳の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区分して、それぞれサービス利用条件や介護保険料の取り扱いなどが異なります。
介護保険の被保険者
| 65歳以上の人 | 第1号被保険者 |
| 40~64歳の当健康保険組合の被保険者 | 第2号被保険者 |
| 39歳以下の人 | 介護保険の被保険者にはなりません。 |
- 介護保険では40歳以上の人は全員が被保険者になりますので、当健康保険組合で被扶養者の人も介護保険では被保険者となります。
- 外国人でも国内に住所があると認められた人は、介護保険の被保険者になります。
- 次のいずれかに該当する人は介護保険の被保険者になりません。
- 市区町村に転出届を提出した海外勤務者(介護保険の被保険者は国内に住所があることが前提なので、海外勤務となって国内から住所を移した場合は介護保険の被保険者になりません)
- 在留資格または在留見込み期間が1年未満の外国人
- 身体障害者療護施設等の特定施設に入所している人
第2号被保険者が介護保険給付を受けられる特定疾病
第2号被保険者の場合は、以下の特定疾病によって介護が必要になった場合のみ介護保険を利用できます。
- 初老期の痴呆
アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病など - 脳血管疾患
脳出血、脳梗塞など - 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など - 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウエルナー症候群)
【手続き】
被保険者が適用除外となった場合や適用除外だった人が適用除外でなくなった場合に提出してください。

