後期高齢者医療制度
1.75歳になった人は、後期高齢者医療制度の対象者
75歳(寝たきりの人は65歳以上75歳未満)以上の被保険者ならびに被扶養者の方は、「後期高齢者医療制度」に移行することになり、健康保険の被保険者・被扶養者の資格が失われることになります。
「後期高齢者医療制度」にかかる医療費の負担は1割、現役並み所得者は3割となります。
2.手続き
(1)満75歳になる方
直前に加入する広域連合(後期高齢者医療制度運営主体)から事前に「後期高齢者被保険者証」が送付されます。「健康保険被扶養者届(異動届)」を記入のうえ、当組合の被保険者証を添付して誕生日以降に事業主経由で提出してください。
(2)寝たきりの人(65歳以上75歳未満)
「後期高齢者医療制度」に移行する場合は満75歳の方同様、事前に「後期高齢者被保険者証」が送付されます。「健康保険被扶養者届(異動届)」を記入のうえ、当組合の被保険者証を添付のうえ広域連合加入日以降に事業主経由で提出してください。
また、広域連合に加入しない場合は、「広域連合非加入証明書」を発行してもらい、事業主へ提出してください。この場合は「健康保険被扶養者届(異動届)」の提出は不要です。
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