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被扶養者としたいときは

家族も加入できます

 健康保険組合は、被保険者(社員)に扶養されている一定範囲の家族も加入できます。これが「被扶養者」です。

 ※健康保険組合に全ての申請書類が届いた日が認定日となります。

被扶養者の認定基準

 ※被扶養者(異動届)と必要書類一式が当組合に届いた日が認定日となりますが、退職、婚姻、雇用保険受給終了、任意継続資格喪失、離婚に伴う子供の扶養などの事由に限り、事由発生日から1ヶ月以内に被扶養者(異動届)と必要書類一式を当組合で受付た場合は、事由発生日を認定日とします。



例) 配偶者を被扶養者にしたいとき

1.結婚して被保険者(本人)の名前を変更したい場合

 「氏名変更届」を提出してください。詳細は「氏名を変更したときは」による。

2.結婚して配偶者を被扶養者に入れたい場合

(1)認定条件

 配偶者が無職または認定基準額未満の収入であれば、被扶養者として健康保険組合に加入できます。配偶者が会社を退職し被保険者の被扶養者となる場合、または被保険者が結婚し配偶者を被扶養者として申請する場合は、会社を退職後あるいは結婚後1ヶ月以内に被扶養者届その他書類一式が健康保険組合に届けば、事由発生日まで認定日を遡ることができます。


(2)手続き

手続き

 「被扶養者届(異動届)」「被扶養者認定伺」「必要書類」を事業主に提出してください。