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配偶者を被扶養者にしたいとき

1.結婚して被保険者(本人)の名前を変更したい場合

 「氏名変更届」を提出してください。詳細は「氏名を変更したときは」による。

2.結婚して配偶者を被扶養者に入れたい場合

(1)認定条件

 配偶者が無職または認定基準額未満の収入であれば、被扶養者として健康保険組合に加入できます。配偶者が会社を退職し被保険者の被扶養者となる場合、または被保険者が結婚し配偶者を被扶養者として申請する場合は、会社を退職後あるいは結婚後14日以内に被扶養者届その他書類一式が健康保険組合に届けば、事由のあった日まで認定日を遡ることができます。


(2)手続き

手続き

 「被扶養者届(異動届)」「被扶養者認定伺」「必要書類」を事業主に提出してください。