子供が生まれたときは、すみやかに被扶養者の手続きを行なってください。
(認定日)
子供が生まれた場合、1ヵ月以内に「被扶養者届」(異動届)を健康保険組合に提出した場合は、誕生日をもって認定日とします。
なお、出生日から1ヵ月を過ぎて「被扶養者届」(異動届)を出す場合には、遅延理由書を提出していただき、その内容及び遅延期間によっては、健康保険組合が認定日(出生日または書類受付日)を決定します。
【手続き】

「被扶養者届(異動届)」と「出生を証明する書類」を事業主に提出してください。
子供が生まれたときは、すみやかに被扶養者の手続きを行なってください。
(認定日)
子供が生まれた場合、1ヵ月以内に「被扶養者届」(異動届)を健康保険組合に提出した場合は、誕生日をもって認定日とします。
なお、出生日から1ヵ月を過ぎて「被扶養者届」(異動届)を出す場合には、遅延理由書を提出していただき、その内容及び遅延期間によっては、健康保険組合が認定日(出生日または書類受付日)を決定します。
【手続き】

「被扶養者届(異動届)」と「出生を証明する書類」を事業主に提出してください。