ホーム >健康保険の手続き >標準報酬と保険料の徴収について

育児休業を取ることになったときは

1.育児休業期間中の保険料免除

 育児休業期間中の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分ともに事業主の申し出により免除されます。

※当組合への申し出は事業主が行います。

2.育児休業等終了時の標準報酬月額の改定

 育児休業を終了し職場復帰後の被保険者の3ヶ月間の報酬の平均が育児休業前の標準報酬月額と1等級でも変動があった場合には、本人の申し出により標準報酬月額が改定されます。

※申し出は被保険者→事業主→当組合となります。申請書は事業主より入手してください。