健康保険に加入できる人(本人:被保険者)
被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。被保険者になると被保険者証が交付され、毎月の給与や賞与から健康保険料が控除されますが、病気やけがをしたときは保険給付を受けることができます。
法人の事業所では常時1人以上、個人経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人々は、本人の意思にかかわらず健康保険に加入することになっており、就職したその日に被保険者の資格を取得し、退職時または死亡した日の翌日に資格を失います。個人で勝手に加入したり脱退することができません。
任意継続被保険者
健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日の日まで継続して2カ月以上被保険者だった人は、退職したあと2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。
保険料は全額自己負担となりますが、傷病手当金、出産手当金を除く保険給付は一般の被保険者と同様に法定給付・付加給付が支給されます。任意継続被保険者への傷病手当金、出産手当金は平成19年4月から廃止になりました。任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内に「
任意継続被保険者資格取得申請書(PDF:251KB)」を健康保険組合に提出願います。
健康保険に加入できる人(家族:被扶養者)
被扶養者
健康保険では、被保険者だけではなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、「健康保険被扶養者届(異動届)」等を提出して健康保険組合の認定を得なければなりません。
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