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退職した時は

退職した後の医療保険

 当健康保険組合の被保険者の資格は退職日の翌日に失われ、被保険者証(保険証)が使用できなくなります。退職後の医療保険は、退職後の状況によって加入する医療保険が異なります。なお、75歳(寝たきりの場合は65歳から)の誕生日から、当組合を喪失し後期高齢者医療制度へ移ることになります。

 ※資格喪失後に従前の診察券でそのまま医療機関にかかると、かかった医療費は全額自己負担となり、返還していただくことになります。


退職後の健康保険

1.再就職する

(1)再就職先の健康保険組合に加入

 退職後すぐに再就職(NEC関係会社への移籍も含む)する場合には、再就職先の健康保険組合に加入します。就職先が公務員や学校の先生等の場合は各種共済組合等への加入となります。
 また、退職して1週間後に再就職する場合は再就職までの1週間は無保険となりますので注意が必要です。

2.再就職しない

(1)結婚(出産)退職等で再就職しない人

①配偶者が給与所得者の場合は被扶養者に

配偶者が加入している健康保険組合などの被扶養者になることができます。配偶者をとおして健康保険の被扶養者の届出が必要です。配偶者がNECならびNEC関係会社に勤務していても、加入の手続きが必要です。


②配偶者が自営業または無職の場合は国民健康保険に加入

配偶者が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険に加入することになります。手続きは住民登録をしている市区町村役所または役場の国民健康保険窓口で、退職日の翌日から14日以内に行います。


(2)定年退職で再就職しない人

①家族が給与所得者の場合は被扶養者に

家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。ただし、今後の年収、同居、別居の状況等扶養家族になるための条件に合致し、健康保険組合などで認定された場合にのみ被扶養者になれます。


②健康保険の扶養家族になれなかった場合は国民健康保険に加入

定年退職した人が国民健康保険に加入する場合は、老人保健制度が適用となる75歳(寝たきりの人は65歳。昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳)までは退職者医療制度による医療が受けられます。


(3)自己都合退職で再就職しない人

①基本的には国民健康保険に加入

条件によっては配偶者または家族の健康保険の被扶養者になることができます。

退職後も日本電気健康保険組合に加入したい人は任意継続被保険者制度が利用できます。

②国民健康保険とは

国民健康保険は、農業や自営業、自由業など地域中心の医療保険で、市区町村単位(一部組合方式もある)で運営されています。退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。
医療については世帯主、家族とも7割給付(高額療養費はある)です。保険料は市区町村によって異なります。