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任意継続被保険者を取得するには

 任意継続被保険者制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、一定の条件のもとに継続して被保険者となれるしくみです。退職により被保険者の資格を喪失した人が、他の事業主に雇用されて再び被保険者になるまでの暫定的な制度です。この場合の保険者は、当健康保険組合になります。

1.制度の目的

 任意継続被保険者制度は、退職により被保険者資格を喪失した人が、他の事業所に再就職されること等により、他組合の被保険者資格を取得するまでの期間、傷病等による生計上の困窮に陥ることがないように一定期間暫定的に当組合の被保険者となる道を開くものです。

2.資格の取得条件

(強制保険ではありません。国民健康保険への加入または被扶養者になること等もご検討ください。)

(1)退職して被保険者の資格を喪失したこと。

(2)資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと。

(3)資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請と指定された期限までに保険料を納めること。

3.資格の喪失

(1)翌日喪失

①被保険者となった日より起算して2年を経過したとき。

②被保険者が死亡したとき。

③納付期日までに保険料を納めないとき(期日は当月10日)。

(2)当日喪失

 健康保険の強制または任意包括の被保険者となったとき(就職)。

4.保険料の決定

(1)退職時の標準報酬月額と当健康保険組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率を乗じた額。なお加入期間中は、退職時の標準報酬月額を基礎として決定します。

(2)退職月の給料から控除される保険料は前月分(末日退職者は前月分と当月分です)。

(3)平均標準報酬月額は毎年4月1日に見直しが行われますので、加入時の平均標準報酬月額を上回っている方は、上記(1)により、翌年度の保険料が被保険者の収入に関係なく変更になることがあります。

5.保険料(全額自己負担)

 任意継続被保険者の保険料納付額は、事業主負担分と自己負担分とを合計した金額で全額自己負担になります。また、40~64歳の人および特定被保険者に該当する人は介護保険料についても事業主負担分と自己負担分を合計した金額を負担します(67/1000全部、40~64歳の人・特定被保険者は75.4/1000となります)。


(1)保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、本人の退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方となります。この月額は毎年4月に見直しが行なわれます。

(2)保険料は毎月10日までに健康保険組合に銀行振込みにより納入します。

(3)保険料を9月分までまたは翌年3月分まで一括前納することができます。この場合、前納期間に応じて割引きが受けられます。くわしくは、任意継続担当までお問い合わせください。


※保険料は、「任意継続被保険者の標準報酬と保険料月額表《平成21年4月現在》」による。

※保険料は、「任意継続被保険者の標準報酬と保険料月額表《平成22年4月現在》」による。

6.加入手続きと保険料の納付方法

(1)加入手続きフロー

①「任意継続被保険者資格取得申請書」に記入 ②「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合・任継担当へ送付 ③健康保険組合から「健康保険被保険者証」「保険料納入告知書」を自宅に送付 ④「保険料納入告知書」により初回保険料納付


(2)申請書と保険料納付方法

①「PDF任意継続被保険者資格取得申請書(PDF:251KB)」に記入の上、当健康保険組合の任意継続担当へ送付願います。

*申請書の「年前納・半期前納・月払い選択欄」に納付方法を必ず記入願います。

②当健康保険組合から「健康保険被保険者証」「保険料納入告知書」「決定通知書」を自宅宛に郵送します。

*申請書の納付方法(年前納・半期前納・月払い)申請内容に基づいて保険料納入告知書により保険料を通知致します。

③保険料納入告知書の初回納付額を納付期限迄に指定口座へ振り込みする。2回目以降の保険料も、保険料納入告知書の納付額・納付期限までに振り込み願います。

注1.現金による納付、および引落しはしておりません。ATMをご利用ください。

注2.納付期限迄に納付がない場合は、資格取得を取消されますのでご注意願います。


(3)加入手続きの受付期間

 退職日の1カ月前から退職後翌日から20日以内の期間で加入手続きを受付けます。

7.健康保険被保険者証の交付

(1)退職日1週間前迄に手続きの方には、退職日迄にご自宅に郵送します。

(2)その後の手続きの方は、申請書着後約1週間後にご自宅に郵送します。

※任意継続被保険者証は在職中の被保険者証の記号・番号が変わります。
退職前の被保険者証は必ず事業主に返却してください。

8.健康保険高齢受給者証の交付

 任意継続被保険者の人が期間中に70歳になった場合は、健康保険高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます(健康保険被保険者証と併用)。

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