ホーム >健康保険の手続き >退職後の保険について

任意継続被保険者の健康保険料前納制度

1.保険料前納制度とは

 「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうち、ご希望される方について、健康保険料を6ヶ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは12カ月分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納して頂くことにより保険料の割引を適用するものです。
 前納保険料額表(割引額は、年4分の利率による複利現価法による)をご参照ください。

2.年の中途で資格を喪失する場合の特例

 上記の前納期間 6ヶ月分(4月~9月分及び10月~翌年3月分)、12カ月分(4月~翌年3月分)の中途で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、 資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。

3.前納を希望される方へ

(1)前納されますと保険料が割引となります。

(2)前納保険料の適用

任意継続被保険者の資格を取得した日(退職日の翌日)の属する月の翌月分から対象となります。

(例)5月31日退職: 6月1日取得、前納保険料は、7月分から適用

(3)前納保険料の納付方法(次の2通りが選択できます)

①取得月の翌月から翌年3月分迄 :年間前納

②取得月の翌月分から9月分迄/10月分から翌年3月分迄:半期前納

(4)資格喪失事由の「就職」「死亡」に該当の場合は、未経過分について返金します。

注1.就職・死亡以外では、満了前の資格喪失はできませんので、前納した月分の保険料は、返金できません。よって、前納を選択する場合は注意願います。

4.月払いをご希望の方へ

 初回及び2回目以降の保険料は、保険料納入告知書により納付してください。

注2.保険料(含む介護保険料)が納付(当月10日迄)されない場合は、被保険者資格の継続意思がないものと判断して資格喪失になりますので必ず納付期限迄に納付願います。

5.保険料告知書

 翌年4月以降の「保険料納入告知書」は、当組合から3月上旬に送付します。


 <任意継続被保険者の標準報酬と保険料月額表《平成21年4月現在》

 <任意継続被保険者の標準報酬と保険料月額表《平成22年4月現在》