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同意を要する事項について

個人情報保護法では、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないと定められています。
しかしながら、高額療養費の給付など被保険者等にとって利益となるもの、または医療費通知など組合の負担が膨大であるものについては、黙示による包括的な同意でよいとされています。
そこで当組合としては、以下の事項について、従来どおり取り扱うこととし、包括的な同意とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、本内容に同意いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。

  1. 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  2. 出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給すること。
  3. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。

※ なお、3の医療費通知につきましては、被保険者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない場合につきましても、下記までご連絡ください。


《連絡先》 
 給付グループ:
 TELNET 8-185-240  外線 03-3461-9370