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個人情報保護管理委員会設置に関する内規

(委員会の設置目的)

第1条 この規程は、個人情報保護の重要性の観点から、日本電気健康保険組合(以下「組合」という。)の役職員及び組合会議員における個人情報保護の周知徹底を図るとともに、組合業務システムの円滑なる管理運営を図るため、個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、組合の常勤役職員によって構成し、委員長は個人情報取扱責任者とする。

(委員会の委員)

第3条 委員会の委員は、20名とする。

 委員会の委員は、委員長が任命する。

 委員会の委員は、運用規程の遵守についてのリーダーとして、率先して運用規程の遵守に努めるとともに、委員以外の組合役職員及び組合会議員に対して、遵守の徹底に努めなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、前条に定める委員に欠員が生じた場合は、委員長が後任を任命する。

 委員に欠員が生じたため、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(副委員長の指名)

第5条 委員長は、副委員長を指名することができる。

(副委員長の職務)

第6条 副委員長は、委員長に事故があるとき、または委員長が不在のときは、その職務を代理し、またはその職務を行う。

(委員会の開催)

第7条 委員会は、特段に審議する事項がなくとも、現況を把握するため、少なくとも四半期ごと年4回開催する。

 委員長は、各委員が最も参加しやすい日時を調整し、1週間前までには、各委員に開催について連絡する。

 委員長は、委員の半数から委員会の開催要求があった場合は、直ちに日程調整を行い、可及的速やかに委員会を開催しなければならない。

(委員会の審議)

第8条 委員会における審議事項は、次の各号に掲げるものとする。

①組合役職員及び組合会議員に対する個人情報保護の徹底及び組合業務システムの利用に関する研修・教育に関すること

②組合業務システムの運行状況等に関すること

③組合業務システムに関連する大規模な機器等の購入・リース・廃棄等に関すること

④個人情報保護管理規程及び関連規程の改正・変更に関すること

⑤個人情報保護管理規程及び関連規程の遵守状況に関すること

⑥その他、第1条の目的に必要な事項

(委員会の決定)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

 委員会における決定事項は、組合役職員及び組合会議員に周知するとともに、必要な事項については、理事会または組合会に諮問、報告しなければならない。

(委員会の会議録の作成)

第10条 委員会の議事については、会議録を作成する。

 委員長は、会議録作成のための記録係を会議の都度指名する。

(委員会の審議内容の周知)

第11条 委員長をはじめ各委員は、委員会において行った審議内容について、必要なものについては、速やかに組合役職員及び組合会議員に対し、周知しなければならない。


附則

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年4月1日から施行する。