よくある質問:保険給付について
保険給付について
健保給付金の支給方法は
- 保険給付を申請しましたが、いつどんなかたちで支給されますか?
- 出産・死亡、療養費などの現金給付は、毎月25日までに健保に到着受付したものを、原則翌月の給与支給日に給与口座に振り込みます。ただし、春季、夏期、年末年始休日などにより受付日の変動があります。
(例:10月28日申請→12月給与振込み)※審査上、数か月かかることもあります
給付内容は「健保給付金等決定のお知らせ」でお知らせしています。
退職者には、健康保険組合にお届けいただいた指定金融機関口座に、月末に振込みます。
給付の請求期限について
- 保険給付を請求できる期間はいつまで遡れますか。
- 民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険法では2年という比較的短時間で時効が成立します。
したがって、健康保険の給付を受ける権利はいつまでもあるということではなく、請求を忘れていると時効により給付を受けられなくなりますから注意しましょう。
高額療養費の請求方法と支給方法は
- 入院し病院の窓口で支払った医療費が80,100円を超えました。高額療養費が払い戻されると聞きましたが、請求方法といつどんなかたちでいくら支給されるか教えてください。
- 医療費〔保険診療(食事療養費は除く)〕の自己負担分が限度額〔1人1件1か月当り一般所得者:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、上位所得者:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%)〕を超えた場合、超えた額が高額療養費として払い戻されます。
医療機関の請求に基づいて高額療養費の額が計算され給与口座に振り込まれますので、申請の必要はありません。(任意継続の方は銀行振り込み)
支給の時期は、医療機関から当組合への請求が受診月の2〜3か月後になるため、支給はさらに1〜2か月後(受診の3〜4か月後)になります。※4か月過ぎても給付がない場合には、ご連絡ください。
TEL:8-185-240 外線:03-3461-9370
立て替え払いを行って療養費を申請した際の領収書の取扱について
- 領収書を確定申告で使用したいため、申請書には領収書のコピーの添付でよいでしょうか。
- 健康保険法で定められた法定分を健康保険組合で支給するため、領収書は原本の添付が必要です。領収書コピーと健康保険組合から還付された際に発行される給付金等決定のお知らせの提出で、確定申告が受けられない場合は、領収書のコピーに原本証明ができるので、証明書交付願により依頼してください。
- 自治体で医療費の助成を受けるため、領収書のコピーを提出したが、原本の提出を求められた。領収書の返却は可能でしょうか。
- 健康保険法で定められた法定分を健康保険組合で支給するため、領収書の返却はできません。領収書コピーと健康保険組合から還付された際に発行された給付金等決定のお知らせの提出で助成申請ができない場合は、領収書のコピーに原本証明ができるので、証明書交付願により依頼してください。
健康保険適用の出産と出産育児一時金支給確認
双生児を出産した場合の出産育児一時金について
- 双生児を出産しましたが、「出産育児一時金請求書」は2枚提出する必要がありますか。
- 双生児出産の場合も、出生児氏名欄に2名分の名前を記入して、1枚の「出産育児一時金請求書」に医師(助産師)の出産証明を受けて提出してください。
海外で出産した場合の出産育児一時金について
退職後の出産育児一時金申請先は
- 退職後、他の健康保険組合に加入していますが、出産育児一時金は受給可能でしょうか。
また、申請書類の提出先は、退職した会社で良いのですか。 - 退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6か月以内の出産であれば、日本電気健康保険組合と現在加入の健康保険のいずれかにも請求権はありますが、重複して請求することはできません。
どちらかの健康保険に請求してください。提出先は、退職した会社を経由する必要はありません、
