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被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は下図の通りですが、一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または、概ね厚生年金保険法による障害年金受給条件に該当する程度の障がい者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または、概ね厚生年金保険法による障害年金受給条件に該当する程度の障がい者は年収180万円未満)で、その収入が被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
※被扶養者の収入についての詳細は「被扶養者の収入確認(収入の考え方)について」を参照ください。
※給与など、月を単位として支給されるものである場合、例えば、9月からパート、アルバイトに就いたときは、翌年8月までの1年間の予定収入で確認し、1か月108,334円(※1)を超えない範囲の場合であれば被扶養者になることができます。
また、退職後の雇用保険や健康保険などの傷病手当金など、日を単位として支給される場合についても、1年間の予定収入で確認し、1日3,612円(※2)を超えない範囲であれば、被扶養者になることができます。
※年収については収入を得る期間が数か月であっても年間ベースで確認します。
※1 1,300,000円÷12か月≒108,334円
※2 1,300,000円÷360日(1か月30日)≒3,612円
※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
※被扶養者届(異動届)および被扶養者認定伺と必要書類一式が当組合に届いた日が認定日となりますが、退職、婚姻、雇用保険受給終了、任意継続資格喪失、離婚に伴う子供の扶養などの事由に限り、事由発生日から1か月以内に被扶養者届(異動届)と必要書類一式を当組合で受付けた場合は、事由発生日を認定日とします。
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
被扶養者としたいときは




