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被扶養者から外すときは
被扶養者が、下記の扶養から外れる要件に該当する場合は、速やかに削除の届出が必要です。
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被扶養者が、就職(パート・アルバイトを含む)した場合、年金収入または事業収入などにより収入が認定基準額を超えた場合。その事由の生じた日が削除(資格の喪失)日となります。
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認定基準額を超える場合。
給与など月を単位として支給されるものである場合、たとえば、9月からパート・アルバイトに就いたときは翌年8月までの1年間の予定収入で確認し、1か月108,334円(≒1,300,000円÷12か月)を超えた場合は、削除の対象となります(契約が有期の場合でも、収入は年間ベースで確認します)。 - 認定基準額未満であっても、就職先から被保険者証(保険証)を交付されている場合。
- 年金収入(年金種別に関係なくすべての公的年金)の場合も同様に、支給額を年間ベースで確認し、基準額を超える場合。
※被扶養者の収入についての詳細は「被扶養者の収入確認(収入の考え方)について」を参照ください。
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認定基準額を超える場合。
- 退職後の雇用保険の基本手当や健康保険などの傷病手当金など、日を単位として支給される場合。1年間の予定収入で確認し、1日3,612円(≒1,300,000円÷360日(1か月30日))を超えた場合、給付開始日から削除。(受給期間が数か月であっても、年間ベースで確認します)
- 死亡または離婚した場合。死亡または離婚した日の翌日が削除日となります。
- その他扶養から外れる場合(結婚などで他扶養)。
注意事項
上記の削除手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、または、後日事由が判明した場合、その日に遡及して削除し、その日以降の医療費の給付金は全額返還していただくことになります。
被扶養者でなくなったとき
国民皆保険により、他の健康保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入の場合は「健康保険資格喪失証明書」が必要となりますので、被扶養者から外す手続きと一緒に「証明書交付願」を提出してください。
その際に国民健康保険加入の指定様式での証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に同様式を添付してください。
被扶養者の削除手続き
「被扶養者届(異動届)」 「添付書類」 「扶養削除該当者の被保険者証(保険証)」を事業主に提出してください。(任意継続者は、直接健康保険組合に提出ください。)
届出書類は、被扶養者削除時の必要書類を参照してください。



