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後期高齢者医療制度
75歳以上の人はこれまで加入していた国保や健保からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します。
※制度の詳細については、各都道府県の広域連合または市(区)町村の窓口にお問い合わせください。
対象者は75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)
※75歳以上の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。
保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」
各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。
保険料は所得に応じて決められます
原則として、年金からの天引きになります。
※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。
後期高齢者医療被保険者証
広域連合から事前に新しく交付されます。受診の際はこの保険証を医療機関の窓口に提示してください。「健康保険被扶養者届(異動届)」を記入のうえ、当組合の被保険者証を添付して誕生日以降に事業主経由で提出してください。
※広域連合に加入しない場合は、「広域連合非加入証明書」を発行してもらい、事業主へ提出してください。この場合は「健康保険被扶養者届(異動届)」の提出は不要です。
患者の自己負担と自己負担限度額
| 自己 負担 |
自己負担限度額(1か月当たり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円 + (総医療費−267,000円)×1% [44,400円] |
|
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 | |
| I (年金収入80万円以下など) |
15,000円 | |||
※現役並み所得者は、課税所得145万円以上の人。ただし一定条件を満たす場合は、申請により「一般」区分になります。
※低所得者IIは、住民税非課税者のうちI以外の人。
※[ ]内の額は多数該当(過去1年間に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降)の限度額。
※75歳到達月については、加入する医療保険制度が変わることによる影響を防ぐため、以前に加入していた医療保険制度(健康保険など)と後期高齢者医療制度と、それぞれの自己負担限度額は上記の金額の半分が適用されます。
※介護保険と医療保険の自己負担額の合計が一定額を超えた場合には「高額医療・高額介護合算制度」が受けられます。