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亡くなったとき
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
被扶養者が死亡した場合
手続き
「埋葬料、家族埋葬料請求書」に必要書類を添えて提出。
被扶養者が亡くなったときは資格喪失(異動)の手続きが必要です。
必要書類
- 被保険者の埋葬料
- 死亡診断書もしくは死体検案書または検死調書いずれかの写し
- 同一生計証明書
- 被保険者の埋葬費
- 死亡診断書もしくは死体検案書または検死調書いずれかの写し
- 葬儀を行った費用の領収明細書の写し
- 被扶養者
- 死亡診断書もしくは死体検案書または検死調書いずれかの写し
| 埋葬料(費)・家族埋葬料を申請される方へ | ![]() |
※必ずお読みください |
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| 埋葬料、家族埋葬料請求書 (記入見本:本人が死亡のとき) |
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| 埋葬料、家族埋葬料請求書 (記入見本:家族が死亡のとき) |
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| 同一生計証明書 ※被保険者(本人)死亡の場合は、下記の証明書を添付してください。 |
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