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任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、一定の条件のもとに継続して被保険者となれるしくみです。退職により被保険者の資格を喪失した人が、他の事業主に雇用されて再び被保険者になるまで橋渡しする制度です。この場合の保険者は、当健康保険組合になります。
資格の取得条件
- 退職して被保険者の資格を喪失したこと。
- 資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入申請し、指定された期限までに保険料を納める。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
資格の喪失
- 翌日喪失
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき。
- 被保険者が死亡したとき。
- 納付期日までに保険料を納めないとき(期日は当月10日)。
- 当日喪失
- 健康保険の強制または任意包括の被保険者となったとき(就職)。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
保険料は全額自己負担

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。保険料に事業主負担はなくなって、全額自己負担になりますが傷病手当金、出産手当金を除く保険給付は一般の被保険者と同様に法定給付・付加給付が支給されます。任意継続被保険者への傷病手当金、出産手当金は平成19年4月から廃止になりました。
また、40〜64歳の人及び、特定被保険者に該当する人は、介護保険料についても全額自己負担です。(8.5%全部、40〜64歳の人、特定被保険者は9.6%)ただし、保険料は前納することもできます。
※退職月の給料から控除される保険料は前月分(末日退職者は前月分と当月分です)。
加入手続きと保険料の納付方法
受付期間
退職日の1か月前から退職後翌日から20日以内の期間で加入手続きを受付けます。
手続きから発行へのながれ
| 1 | 「任意継続被保険者資格取得申請書」に記入の上、当健康保険組合の任意継続担当へ送付願います。
※申請書の「年前納・半期前納・月払い選択欄」に納付方法を必ず記入願います。 |

| 2 | 当健康保険組合から「健康保険被保険者証」「保険料納入告知書」「決定通知書」を自宅宛に郵送します。
※申請書の納付方法(年前納・半期前納・月払い)申請内容に基づいて保険料納入告知書により保険料を通知致します。 |

| 3 | 保険料納入告知書の初回納付額を納付期限迄に指定口座へ振り込みする。2回目以降の保険料も、保険料納入告知書の納付額・納付期限までに振り込み願います。
注1.現金による納付、および引落しはしておりません。ATMをご利用ください。 注2.納付期限迄に納付がない場合は、資格取得を取消されますのでご注意願います。 注3.振込手数料はご本人様負担です。 |

| 4 | 退職日1週間前までに手続きされた方には、退職日までにご自宅に郵送します。その後の手続きの方は、申請書着後約1週間後にご自宅に郵送します。
※任意継続被保険者証は在職中の被保険者証の記号・番号が変わります。退職前の被保険者証は必ず事業主に返却してください。 |
健康保険高齢受給者証の交付
任意継続被保険者の人が期間中に70歳になった場合は、健康保険高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます(健康保険被保険者証と併用)。
任意継続制度加入の注意点
「任意継続被保険者資格取得申請書」は、任意継続制度に加入をご希望の方のみ提出ください。
一度加入されますと、次の事由以外では任意に脱退・喪失はできません。
- 被保険者期間が2年に達した時
- 再就職により他の健康保険に加入した時(国民健康保険は除く)
- 健康保険料を納付日までに納めなかった時
- 死亡した時
- 後期高齢者医療制度の被保険者になった時




