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出産したとき
1.出産育児一時金 — 被保険者・被扶養者
妊娠4か月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます。早産、死産、母体保護のための人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
(1)出産育児一時金等の支給額
条件は被保険者、被扶養者が出産した際に1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます。
| 産科医療補償制度 | 在胎週数22週到達日以降 (死産を含む) |
妊娠85日〜在胎週数22週未満 (流産を含む) |
|---|---|---|
| 加入医療機関 | 一児につき42万円 | 一児につき39万円(※) |
| 未加入医療機関 | 一児につき39万円 |
※なお、胎児週数22週未満の出産の場合は、産科医療補償制度の対象外となるため、未加入医療機関等の取り扱いと同じく39万円とする。
手続き
直接支払制度を利用する場合、利用しない場合、受取代理制度を利用する場合で手続方法が異なります。
各項目の説明をお読み下さい。
(2)出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
※直接支払制度を利用する場合、健康保険組合への手続きは不要です。
直接支払制度を利用しない場合
- 事後請求として、被保険者が申請することになります。
- 添付書類として、退院時に医療機関等より受領した「領収・明細書」の写しと「直接支払制度の合意文書」(直接支払制度を利用していない旨を記入されたもの)の写しを添付してください。
- 海外出産は制度対象外になるため、被保険者が申請することになります。
(3)出産育児一時金等の受取代理制度(直接支払制度を導入していない
医療機関のみ)
小規模な医療機関等では、直接支払制度を導入せず、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健康保険組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
2.出産手当金・出産手当付加金 — 被保険者
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ期間です。支給額は、1日について標準報酬日額の2/3相当、出産手当付加金を含めて標準報酬日額の80%が支給されます。正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。
さらに出産日が予定していた日より後にずれた場合にも、その間の出産手当金は支給されます(出産日は産前に含まれます)。
※ただし、被扶養者のいない人が健康保険を使って入院した場合は出産手当付加金の支給はなし。
3.育児休業期間中の健康保険料
育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分、事業主負担分ともに事業主の申請により免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
育児休業など終了時の標準報酬月額の改定
育児休業を終了し職場復帰後の被保険者の3か月間の報酬の平均が育児休業前の標準報酬月額と1等級でも変動があった場合には、本人の申し出により標準報酬月額が改定されます。
※申し出は被保険者→事業主→当組合となります。申請書は事業主より入手してください。
4.出産資金の貸付
出産後に「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受けるまでの間、当座の被保険者および被扶養者の出産に係る費用の一部に充てるための資金の一時貸付を行っています。
※但し、直接支払制度または受取代理を利用する場合は出産費資金貸付制度を利用することはできません。
手続き
| 出産育児一時金・家族出産育児一時金を申請される方へ | ![]() |
※必ずお読みください |
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| 出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書 | ![]() |
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|
| 出産育児一時金(受取代理用)請求書 | ![]() |
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| 出産手当金・出産手当付加金を申請される方へ | ![]() |
※必ずお読みください |
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| 出産手当金・出産手当付加金請求書 | ![]() |
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| 出産費資金貸付申込書 | ![]() |





