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退職後の医療保険制度
定年退職などで会社をやめた後は、「再就職する」「子どもなどの被扶養者になる」「2年間は任意継続被保険者になる」などの選択があります。また、退職時75歳(寝たきりなど一定の障がいがある場合は65歳から)以上の方は、引き続き後期高齢者医療制度の被保険者となります。
そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入します。
※資格喪失後に従前の診察券でそのまま医療機関にかかると、かかった医療費は全額自己負担となり、返還していただくことになります。
1 再就職する
1-1 再就職先の健康保険組合に加入
退職後すぐに再就職(NEC関係会社への移籍も含む)する場合には、再就職先の健康保険組合に加入します。就職先が公務員や学校の先生などの場合は各種共済組合などへの加入となります。
また、退職して仮に1週間後に再就職するような場合、この1週間が無保険にならないよう医療保険(任意継続、国民健康保険など)に加入する必要があります。
2 再就職しない
2-1 結婚(出産)退職などで再就職しない人
- 配偶者が給与所得者の場合は被扶養者に
配偶者が加入している健康保険組合などの被扶養者になることができます。配偶者をとおして健康保険の被扶養者の届出が必要です。配偶者がNECおよびNEC関係会社に勤務していても、加入の手続きが必要です。※詳細は配偶者の健康保険組合へお問い合わせください。
- 配偶者が自営業または無職の場合は国民健康保険に加入
配偶者が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険に加入することになります。手続きは住民登録をしている市区町村役所または役場の国民健康保険窓口で、退職日の翌日から14日以内に行います。※詳細は市区町村役所へお問い合わせください。
2-2 定年退職で再就職しない人
- 家族が給与所得者の場合は被扶養者に
家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。ただし、今後の年収、同居、別居の状況など、扶養家族になるための条件に合致し、健康保険組合などで認定された場合にのみです。※詳細は家族の健康保険組合へお問い合わせください。
- 健康保険の扶養家族になれなかった場合は国民健康保険に加入
国民健康保険に加入するには
2-3 自己都合退職で再就職しない人
- 基本的には国民健康保険に加入
条件によっては配偶者または家族の健康保険の被扶養者になることができます。※詳細は家族の健康保険組合へお問い合わせください。
- 国民健康保険とは
国民健康保険は、農業や自営業、自由業など地域中心の医療保険で、市区町村単位(一部組合方式もある)で運営されています。退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。
医療については世帯主、家族とも7割給付(高額療養費はある)です。保険料は市区町村によって異なります。※平成22年4月から国民健康保険では「非自発的失業者への軽減措置」が実施されています。詳しくは、市町村へご相談ください。
- 退職後も日本電気健康保険組合に加入したい人は任意継続被保険者制度が利用できます。
65歳未満は退職者医療制度(平成26年度まで)
厚生年金等被用者年金の老齢(退職)年金を受けている人で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人は、退職者医療制度が適用されます。
※退職者医療制度はサラリーマンOBを対象にした制度で、財源の多くを健康保険組合からの拠出金でまかなっています。廃止されることが決まっていますが、平成26年度までは経過措置として65歳未満を対象に存続します。
65〜74歳は前期高齢者
65〜74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付などは現行どおりです。健康保険組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。
退職後の医療制度と負担額
※平成25年3月までは1割負担
