1.健康保険法等改正および付加給付導入の内容
《平成19年4月法改正》
- 出産手当金・傷病手当金の支給額が引き上げられます
- 任意継続被保険者に対する出産手当金・傷病手当金および被保険者資格喪失後の出産手当金の支給が廃止されます
- 保険料算定の基礎となる標準報酬月額の上限・下限、標準賞与額の上限値が見直されます
- 70歳未満の入院に係る高額療養費の現物給付額(自己負担限度額)が実施されます。
《平成19年4月1日健康保険組合の制度改正》
- 付加給付導入
付加給付:一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額療養付加金、訪問看護療養付加金、家族訪問看護療養付加金、傷病手当付加金、延長傷病手当付加金、出産手当付加金
2.出産手当金・傷病手当金の改定および付加給付の導入
「傷病手当金」、「出産手当金」の支給額が引き上げられます。これに伴い、傷病手当付加金・出産手当付加金を改定します。
| 給付 | 改正前 | 平成19年4月から | |
|---|---|---|---|
| 法定給付 | 傷病手当金 | 標準報酬日額×60% | 標準報酬日額×3分の2 |
| 出産手当金 | |||
| 付加給付 | 傷病手当付加金 出産手当付加金 |
NEC健康共済会から給付 標準報酬日額×25% ※被扶養者がいない人が入院療養する場合は標準報酬日額×5% |
日本電気健康保険組合から給付 標準報酬日額の85%から傷病手当金・出産手当金額(法定給付)を差し引いた額 ※被扶養者がいない人が入院療養する場合は支給しない。 |
| 延長傷病手当付加金 | NEC健康共済会から給付 標準報酬日額×85% ※被扶養者がいない人が入院療養する場合は標準報酬日額×65% |
日本電気健康保険組合から給付 (現行基準による。) |
|
| 一部負担還元金 | NEC健康共済会から給付 | 同上 | |
| 訪問看護療養付加金 | 同上 | 同上 | |
| 家族訪問看護 療養付加金 |
同上 | 同上 | |
| 家族療養付加金 | 同上 | 同上 | |
| 合算高額療養付加金 | 同上 | 同上 | |
【手続きについて】
- (1)延長傷病手当付加金の申請について
- 申請先
請求期間(支給事由発生期間) 申請先 平成19年3月31日まで NEC健康共済会(4月からNEC健康・福利共済会) 平成19年4月1日以降 日本電気健康保険組合 - 請求期間が平成19年3月と平成19年4月にまたがる場合、3月分は、NEC健康共済会(4月からNEC健康・福利共済会)、4月分は、日本電気健康保険組合の申請書類で分割して上記の申請先に提出願います。
- 平成19年4月以降の請求期間の延長傷病手当付加金請求については、「傷病手当金請求書」と同様に医師意見・承認が必要ですので間違えないように願います。
- 申請先
- (2)延長傷病手当付加金以外の付加給付は、従来通り手続き不要です。
- (3)申請書類
申請事項 申請書類 平成19年3月31日までの請求期間 平成19年4月1日以降の請求期間 傷病手当金
傷病手当付加金「傷病手当金請求書」(健保) 「傷病手当金・傷病手当付加金・延長傷病手当付加金請求書」(健保) 延長傷病手当付加金 「延長傷病手当付加金請求書」
(NEC健康・福利共済会)出産手当金
出産手当付加金「出産手当金請求書」(健保) 「出産手当金・出産手当付加金請求書」(健保) - (4)問い合わせ先: 詳細については、健康保険組合の現金給付担当までご確認ください。
3.任意継続被保険者に対する出産手当金・傷病手当金、および被保険者資格喪失後の出産手当金の支給が廃止されます。
| 平成19年 4月から |
【経過措置】 | ||
|---|---|---|---|
| 任意継続被保険者 | 傷病手当金 出産手当金 |
給付廃止 | 平成19年3月31日に支給を受けている、または受ける資格がある方には4月以降も支給されます(支給事由が生じたときすでに任意継続被保険者であった場合は標準報酬日額の60%に据え置き)。 |
| 資格喪失者 (資格喪失後6ヵ月以内) |
出産手当金 | 給付廃止 | 平成19年3月31日に受給権がある場合(出産予定日が5月11日まで-多胎の場合は7月6日まで-の方)は資格喪失後も継続して受給できます。 |
【手続きについて】
詳細については、健康保険組合の現金給付担当までご確認ください。
4.70歳未満の入院に係る高額療養費の現物給付化(自己負担限度額)が実施されます。
尚、認定証の交付申請を健康保険組合へ行って頂き病院に認定証を提示してください。
| 改正前 | 平成19年4月から | |
|---|---|---|
| 入院時の窓口負担 (70歳未満) |
入院医療費は、自己負担額を窓口で支払い、後日高額療養費に該当するときは、健保から高額療養費として給付される。 | 入院時に認定証を提示すれば窓口負担額が「高額療養費の自己負担限度額」までとなります。 |
【手続きについて】
被保険者から事前に「健康保険限度額適用認定証の交付申請書」と「該当者の被保険者証写し」を添付して健康保険組合(現物給付担当)に申請願います。(詳細については、HPに掲載)
[注意事項]
入院時に認定証の提示をしない場合は、これまで通り自己負担額を窓口で支払い、後日高額療養費の該当分は、健保から高額療養費として給付されます。
5.保険料算定の基礎となる標準報酬月額の上限・下限、標準賞与額の上限値が見直されます。
標準報酬月額の等級区分が上限・下限ともに拡大されます。標準賞与額の保険料対象となる上限額が1回ごとから年間累計になります。
| 改正前 | 平成19年4月から | |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 39等級 98,000円 ~ 980,000円 |
47等級 58,000円 ~ 1,210,000円 |
| 標準賞与額 | 1回当り 200万円まで | 年度累計 540万円まで |
*詳細については、健康保険組合の適用担当までご確認ください。
6.確認書の対応について
平成19年4月より付加給付の健康保険組合導入に伴い、健康保険組合からNEC健康共済会(4月からNEC健康・福利共済会)への個人情報提供に関する「確認書」の内容を変更いたします。
