1.目的
「健康保険法施行規則第50条」で、毎年一定の期日を定めて検認(調査)を行うことを定められており、この規定に基づき当組合では既に認定されている被扶養者について現在もその要件を備えているかの確認を行います。
2.家族調査対象者
23歳以上の被扶養者全員。ただし次の方は除きます。
- 所得税法の配偶者控除を受けている方
- 扶養認定日が平成19年1月1日以降の方 ただし移籍者は対象外
- 海外出向中の被扶養者の方
- 任意継続の被扶養者の方
- 年収が認定基準額内で今後も年収に変動がないと当組合で判断した方
3.家族調査の実施時期
- 家族調査票の送付日:8月27日(月)該当する方の自宅宛に郵送いたします
- 家族調査票の提出期限:9月28日(金)
4.未提出者の処置
- 事業主経由で被保険者に督促をいたします。督促後の回収・未提出者のフォローについても 事業主経由で依頼いたします。
- 被扶養者の資格を喪失させる場合があります。この場合、被扶養者の資格を喪失した日以降 のかかった医療費を返還していただきます。
5.被扶養者の要件を満たしていない方の処置
「被扶養者が就職等により認定基準額(60歳未満:130万円未満/年、60歳以上および概ね厚生年金 保険法による障害年金の受給条件に該当する程度の障害者:180万円未満/年)の基準を超えてい る場合は、原則事由日に遡って資格を喪失する手続きを事業主経由で被保険者に通知いたします。
6.提出先および問い合わせ先
当組合 家族調査担当宛
- 提出先
紛失防止のため貴重品メールまたは配達記録郵便等での送付をお勧めします。ただし郵送費用は、提出する方の負担となります。
- 貴重品メールの場合
- 185-250 家族調査担当宛
- 注.貴重品メールが使用不可の場合は、郵送(下記)にて提出してください。
- 郵送の場合
- 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29番11
- 日本電気健康保険組合 家族調査担当宛
- 問い合わせ先 8月28日(火)より(受付時間 9時~17時)
TELNET:8-185-280 TEL:03-3461-1812
