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平成20年度家族調査票について

2008年07月31日

1.目的

 「健康保険法施行規則第50条」で、毎年一定の期日を定めて検認(調査)を行うことを定められており、この規定に基づき当組合では既に認定されている被扶養者について現在もその要件を備えているかの確認を行います。


2.家族調査対象者

 平成20年4月1日現在23歳以上の被扶養者全員。ただし次の方は除きます。

3.家族調査の実施時期

  1. 家族調査票の発送日:8月27日(水)該当する方の自宅宛に郵送いたします。
  2. 家族調査票の提出期限:9月30日(火)

4.未提出者の処置

  1. 事業主経由で被保険者に督促をいたします。督促後の回収・未提出者のフォローについても事業主経由で依頼いたします。
  2. 被扶養者の資格を喪失させる場合があります。この場合、被扶養者の資格を喪失した日以降のかかった医療費を返還していただきます。

5.被扶養者の要件を満たしていない方の処置

 「被扶養者が就職等により認定基準額(60歳未満:130万円未満/年、60歳以上および概ね厚生年金保険法による障害年金の受給条件に該当する程度の障害者:180万円未満/年)の基準を超えている場合は、原則事由日に遡って資格を喪失する手続きを事業主経由で被保険者に通知いたします。


6.提出先および問い合わせ先

 当組合 家族調査担当宛

  1. 提出先

    紛失防止のため貴重品メールまたは配達記録郵便等での送付をお勧めします。ただし郵送費用は、提出する方の負担となります。

    • 貴重品メールの場合
      185-250  家族調査担当宛
    • 注.貴重品メールが使用不可の場合は、郵送(下記)にて提出してください。
    • 郵送の場合
      〒150-0031  東京都渋谷区桜丘町29番11
      日本電気健康保険組合 家族調査担当宛
  2. 問い合わせ先
  3. 8月28日(木)より(受付時間 9時~17時)
    TELNET:8-185-280  TEL:03-3461-1812