被扶養者認定の別居による仕送りの提出確証について一部変更します。
1.仕送り額の提出確証
- 【現行】
- 金融機関の振込通知書(写し)または、送金証明書が提出できない場合は、申立書を提出
↓ - 【変更後】
- 金融機関の振込通知書(写し)または、現金書留(写し)
※送金先と送金元の氏名が確認できるもの。
注1.申立書は、仕送りの実態の把握が困難であるため提出確証から除外し、第三者機関の確証を提出いただきます。
注2.今後、検認(家族調査)で仕送りの状況確認を行いますので必ず確証の写しを保管しておいてください。
2.実施時期
平成21年4月1日当組合受付分より
