【特定受給者資格者等の国民健康保険料(税)の軽減制度】
- 1.
- 国民健康保険料(税)の軽減制度について
- 平成22年4月から“倒産・解雇などによる離職”(雇用保険の特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職“(雇用保険の特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されます。
- 1.1
- 対象者
- 離職の翌日から翌年度末までの期間において
- (1)雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
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- ※
- 希望退職(離職理由コード:31)も含みます
- (2)雇用保険の特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)
- として失業等給付を受ける方です。
- 1.2
- 軽減額
- 国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
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- ※
- 具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
- 1.3
- 軽減期間
- (1)離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
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- ※
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- ※
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
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- (2)
- 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。
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- ※
- ただし、平成21年度の国民健康保険料(税)は対象となりません。
【特定受給者資格者等の任意継続前納保険料の取扱いについて】
- 2.
- 当組合の任意継続加入者の取扱い
- 2.1
- 保険料前納者(年間・半期)の取扱い
- (1)
- 特定受給資格者等に該当する方で国民健康保険に加入を希望する方は、当組合に対して保険料の前納が初めからなかったものとする申出ができます。尚、前納分保険料の精算は、月ごとの保険料で再計算し差額を本人口座に返還いたします。(申出月の翌月20日に返還)
(特定受給資格者等に該当しない場合は、就職・死亡以外の事由による前納分保険料の返還は、できません。)
申出があった月の翌月10日までに当該任意継続被保険者が保険料を納付しなかった場合は、法第38条第3号の規定に基づき、同月11日にその資格を喪失するものとする。 - (2)
- 当組合への保険料の前納が初めからなかったものとする申出の手続き
・
申出書(添付1)及び雇用保険受給資格者証の第1面の写し(
添付2or
添付3)を当組合任意継続担当宛に送付してください。
- 2.2
- 保険料を毎月支払いしている者の取扱い
- 特定受給資格者等の該当有無にかかわらず、保険料の振込期限までに未納の場合は、法第38条第3号の規定に基づき、同月11日にその資格を喪失するものとする。
よって、当申出の提出は不要です。
<申出書等の提出先およびお問い合わせ先>
日本電気健康保険組合 任意継続担当〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29番地11号
TEL:03-3461-9373 FAX:03-3461-9375
